派遣社員の育児休暇と均等法 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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派遣社員の育児休暇と均等法

マネー 年金・社会保険 2009/08/06 15:33

はじめてご質問します。よろしくお願い致します。

これまで派遣社員として同じ派遣先で3ヶ月更新を繰り返し、約4年働いています。
来年1月に出産予定で、今後も産休・育休を取得し働くことを希望していますが、11月末で契約が切れてしまいます。12月以降の更新を希望しましたが、更新をしたとしても実際働けない(産休に入ってしまう)という事で、認めてもらえませんでした。
そこで疑問点が1つ。

?このケースは均等法にある「妊娠を理由とする不利益扱」に該当するのでしょうか?
?もし均等法違反になる場合、どういった扱いになるのでしょうか?派遣元は勤務実態がなくとも雇用契約を結ばなくてはならないのですか?(派遣先には1年間休業になるので今後の契約更新は出来ない。と言われています)

できることなら、育休を取得したいのですが「育休取得条件2---子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれるetc.. 」を満たすのは難しいのが現実で、しかしながら均等法違反ならば、契約が継続され、育休が取得できるのではないか!?と理解ができないでおります。

?育児休暇を派遣元が認めるかどうかと契約継続は別問題なのでしょうか?
?やはり育児休暇は諦めてそのまま退職するしかないのでしょうか?

色々質問してしまい申し訳ありませんが、アドバイスお願い致します。

ぴいこさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:3件

山口 京子 専門家

山口 京子
ファイナンシャルプランナー

- good

交渉してみましょう

2009/08/08 00:42 詳細リンク
(5.0)

ぴいこさん

妊娠おめでとうございます。
暑い日が続きますが、心配も続きましたね。

「妊娠を理由とする不利益扱」に該当するかどうかは
契約を終了する理由によりますね。
(派遣先の会社の、その部署が不況で人を減らすことになったなど)

契約が終わる=退職しなくてはいけない
というわけではありませんので、
派遣会社に雇用関係は続けてもらえるかどうか
交渉をしてみてはいかがでしょうか?

雇用関係が続けば、産休育休もとれます。
(実際取る人は少ないです)

もし退職すると、出産手当金は
もらえる可能性はあります。

いろんな考え方がありますが、
もし、産後もすぐにいいお仕事を
その派遣会社で探してもらいたいという希望があれば

雇用関係をそのまま続けてもらうように交渉する、
一度退職して、産後働ける状態になったら
「また、いいお仕事探してください」と
お願いする。
この二つの方法があります。

早く安心してにこにこベイビーのことだけ
考えられるようになりますように。


あるじゃん巻頭特集掲載記念、先着順特別個人相談!
http://profile.allabout.co.jp/fs/fp-yamaguchi/column/detail/56256

補足

お返事、ありがとうございます。
そうですね、不況の折、なかなか難しいこともありますね。

でも、今はとても大事な時
どうかあせらず
おなかのベイビーのためにも
ゆるんでくださいね。

私は、予定日を過ぎても
産後の仕事どうしよう・・・と
ゆるめず、なんと予定日を11日も過ぎてしまい
反省いたしました。

安産をお祈りします!
毎日おなかのベイビーに話しかけてくださいね!

評価・お礼

ぴいこさん

始めに、派遣元に直接雇用を願い出ましたが、あっさり拒否されてしまいました・・・

今までは感じることのなかった派遣社員の厳しい現実をここへきて知ることになりました。

わざわざご回答いただきありがとうございます!

回答専門家

山口 京子
山口 京子
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
山口 京子 
03-6380-8619
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笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

- good

申し訳ございません。

2009/08/06 19:46 詳細リンク
(5.0)

保険コーナーで答えられる枠を遙かに超越しています。
この分野の専門は社会保険労務士ですので、労務士さんのコーナーで
再度質問してみてください。

評価・お礼

ぴいこさん

未知の分野で、まずどこに相談すればよいのかも分からずにおりました。
ご回答ありがとうございます。


ファイナンシャルプランナー

- good

労働局雇用均等室に相談を!

2009/08/07 06:50 詳細リンク
(5.0)

ぴいこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

妊娠を理由に更新を拒否することは均等法での妊娠出産を理由とする不利益に該当します。
しかし、現実にはそのような会社が多いことも事実です。

http://www.miraikan.go.jp/hourei/hourei30/h19.pdf

こちらの一番下にある
お近くの労働局雇用均等室にご相談されるといいでしょう。

おひとりおひとりが泣き寝入りしないで権利を主張することが大切だと思います。

東京労働局
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/index.html


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

ぴいこさん

実情を知り、これからの方向性が見えてきました!
明確なご回答ありがとうございます。

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