対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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安心してください。
はじめまして、Pルチルさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
>産前産後休暇に入る前と同じ労使折半の金額を支払えばよいのでしょうか。<
こちらは、現在ハローワークへ申請すれば、免除になるようですね。
また、会社負担分も免除になります。
免除の期間中は、保険料を払っているものとみなされます。
>出産手当金が給与の3分の2出ると書いてありましたが、それは、課税対象ですか?<
こちらも非課税で支給されるようですので、安心されても良いでしょう。
ファイナンシャルプランナー
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産休中の社会保険料
Pルチルさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業中の社会保険料は本人、会社負担分ともに申請することで免除となりますが、
産前産後は今までと同じようの労使折半で負担します。
給与が出ないのに負担しないといけないのですが、会社によっては期日までに所定の口座に振り込むところと、復帰してからの給与から差し引くところとあります。
会社に確認してみるといいでしょう。
出産手当金育児休業給付金は非課税ですので、税金は取られませんし、課税対象にもなりません。
1月〜12月の給与が103万円以下ですと、ご主人の年末調整で申告すると配偶者控除が受けられますし、それを超えても141万円までであれば配偶者特別控除が受けられます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
Pルチルさん
ご回答ありがとうございます。
お金の出所がちがうということなんですね。
お金の入ってくる場所(自分)は1つなので、わからなくなってしまいました。
給与は会社から。出産手当金は健康保険からなので、
別に考えないといけないということなんですね。
納得できました。
丁寧で、迅速な対応、本当にありがとうございます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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出産手当金は非課税となります!
Pルチル様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のPルチル様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.妊娠中や出産後1年までの休業につきまして、
会社として給料を支払う義務はありませんが、有給か無給か就業規則等定められていると思います。それは、社会保険料も同様と考えてください。
2.尚、休業中で給与の支払いがなかった期間について、
生活費を保障するために、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を社会保険から支給されます。ただし、給料の支払いがあった場合は、その分減額され、出産手当金よりも多い場合は支給されません。この、出産手当金は非課税となります。
以上
Pルチルさん
不明な点の再質問です
2008/06/11 11:331.についてですが、有給・無給によって社会保険料がかわるのですか?無給の場合は、払わなくてもよいということでしょうか?
2.についてですが、出産手当金が減額、非課税ということは、わかりました。ありがとうございます。
ただ、支払われた給与からは通常通りの金額の社会保険料(健保・厚生・雇用)と税金はひかれるということでしょうか?
細かいことですみません。よろしくお願いします。
Pルチルさん (愛知県/39歳/女性)
Pルチルさん
再質問です
2008/06/11 12:16ご回答ありがとうございます。
1つわからないのですが、
非課税ということは、会社からの支給額が年間で100万円とすると、プラスαで出産手当金をもらった場合は103万円を超えてしまうとおもうのですが、その場合も扶養に入れますか?
再度よろしくお願いします
Pルチルさん (愛知県/39歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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