対象:年金・社会保険
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はじめまして。
派遣社員で働いている、妊娠7ケ月の妊婦です。出産予定日は4月28日です。
現在2月末までの派遣契約なのですが、就業先が「出産手当金の42日前まで契約してくれる」とのことなのです。出産予定日から数えるとちょうど42日前が3月18日なのですが・・・
そこで質問を何点かさせて下さい。
?健康保険には2008年3月1日に資格取得をしております。
次の契約は3月18日まで(42日前)の契約でいいのでしょ うか?
?また42日前の3月18日は有給では、ダメでしょうか?
?契約終了翌日(3月19日)から夫の会社の健康保険に「扶養」として加入できますか?(現在1日の給料¥13,200)
?派遣社員で、復帰の見込みが無いものは「産前」の出産手当金しか申請できないのでしょうか?
もし産前の42日間が扶養が無理な場合、年金&健康保険は自己負担ですよね?
また、産後に夫の扶養に入れたとき、このときに夫の健康保険組合から「出産一時金」を申請することはできますか??
色々質問してしまいすみません。何卒宜しくお願い致します。
YAさん ( 千葉県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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できれば退職せずに産休、育休を
YAさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず派遣元の会社に産休、育児休暇が取れないかを確認しましょう。
最近では派遣でも認めてくれるところが増えてきました。
育児休暇が取れればお子さんが1歳まで育児休業給付金がもらえますよ。
(基本的には復帰することが前提ですが)
退職する場合は加入期間が1年以上あり、退職時点で出産手当金をもらう資格があれば退職後も産後56日までもらえます。
退職日が産前42日以降ということで、産休に入ってからの退職です。
出産手当金をもらっている間はご主人の扶養に入れないのが一般的です。
今の健康保険を任意継続するか、国保です。
国民年金も第1号として保険料を払います。
もし、退職ではなく、産休後に育児休暇が取れるならば、産休中の健康保険と厚生年金は発生しますが、育児休暇にはいると、申請により保険料の負担はありません。
払っていないのに、払ったものとして継続し、将来の年金にも反映します。
出産育児一時金は退職後6ヶ月以内の出産(退職前に加入期間1年以上)ですと、元の会社に請求します。
できれば退職ではなく、産休、育休で乗り切ったほうがお得ですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
YAさん
派遣社員の出産手当金をもらうには
2009/01/19 15:16 ファイナンシャルプランナー 羽田野先生
ご多忙の中、貴重なアドバイスを本当にありがとうございます。また続きで質問になってしまうのですが・・・
現在の就業状況を考えると、どうしても「育児休暇」が厳しい状況です。派遣先にも確認しているものの、厳しいとのご意見を頂きました。
それならば【出産手当金】を頂いて、契約を終了する方向となりました。
そこで質問なのですが、予定日が4月28日なので
3月18日まで就業するのですが・・・。
契約を3、4月末の場合は→42日<産前休暇>
契約が5月末ならば →56日<産後休暇>
も請求できるといことでしょうか?
また産前・産後の「出産手当金」をもらった場合
そのあと夫の扶養に入る際、この手当金も「収入」と
みなされてしまいますか?
ちなみに夫の保険組合が「130万以内」でないと扶養に入れないもので・・・。
重ね重ね恐れ入りますが、何卒お力を頂けますよう
お願い致します。
YAさん (千葉県/31歳/女性)
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