対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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出産手当金は非課税となります!
Pルチル様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のPルチル様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.妊娠中や出産後1年までの休業につきまして、
会社として給料を支払う義務はありませんが、有給か無給か就業規則等定められていると思います。それは、社会保険料も同様と考えてください。
2.尚、休業中で給与の支払いがなかった期間について、
生活費を保障するために、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を社会保険から支給されます。ただし、給料の支払いがあった場合は、その分減額され、出産手当金よりも多い場合は支給されません。この、出産手当金は非課税となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
産前産後の健康保険料・厚生年金の保険料は負担しなければならないと書いてありましたが、給料がもらえないこの期間に払う金額は、産前産後休暇に入る前と同じ労使折半の金額を支払えばよいのでしょうか。
… [続きを読む]
Pルチルさん (愛知県/39歳/女性)
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