対象:年金・社会保険
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はじめまして。10月9日が出産予定の妊娠7ヶ月の妊婦です。正社員でフルタイム勤務。共働きです。
出産後どうするか悩み、第一子ということで子育て優先という結論を出し、上司に相談しました。上司や役員の方々は、今まで頑張ってきた私の実績を認めて下さり、損をしないような辞め方を・・・と有り難いお言葉を下さいました。
9月1日から産前休暇に入り、産後休暇もとってから 退職という処理にしてくれるとの事。
この場合、私は いつ退職としてもらうのが いいのでしょうか?
出産手当金、出産一時金など支給されるものは欲しいです。確か 出産手当金は、産前休暇を1日でもとれば、支給対象とか?
産休中は 厚生年金、健康保険、雇用保険は支払う必要あり・・・。無給なので産休中の保険料を支払うのもキツイかと思い・・・。産休後 収入があればそこから差し引いてもらい 問題ないのですが・・・。退職金もそんなに出ませんし。12月まで在籍しないで、主人の扶養となった方がいいのか・・・その前に 扶養に入れるのでしょうか?
退職時期について いつ退職がベストか?
産休中に支払う必要がある保険料、税金は?
主人の扶養となるのは いつからがベストか?
自分なりに色々調べてみたのですが、よく分からないので、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
ワカメさん ( 栃木県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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退職時期について
ワカメさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まずご主人の健康保険組合に問い合わせてみましょう。
出産手当金が収入とみなされる場合は産後56日までは扶養となれません。
その場合は退職はそれ以降がいいでしょう。
また現在お入りになっている健康保険の付加給付があって給与の2/3以上の上乗せ給付がある場合退職すると法定給付のみとなります。
この場合も退職は出産手当金受給後、産後56日以降がいいですね。
産休中は今まで通り健康保険料と厚生年金保険料が発生します。雇用保険料は給与が出ないので請求はありません。
以上は社会保険の扶養の話です。
税制上の扶養は1月からの課税収入が103万円以内であれば扶養に入れますが、それ以上であれば扶養は来年からとなります。
退職しても住民税はそのまま支払う必要があります。昨年の収入に対して払うからです。
もしお子さんが1歳になったらお仕事してもいいとお考えでしたら、退職せず育児休暇をとった方がいいですね。育児休業中も3割の育児休業給付金がでます。この間の社会保険料は免除となります。
こちらのコラムも参考にしてみてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ワカメさん
羽田野様、ご回答ありがとうございました。産休、育休について、とても勉強になりました。
女性が私一人、しかも今まで産休、育休をとった前例もない職場の為、育休までは認められず 退職との結論にしました・・・
主人の健康保険組合や私の会社に再度確認をとり、退職時期を決めたいと思います。
ありがとうございました。
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