安心してください。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

- good

安心してください。

2008/06/09 23:30

はじめまして、Pルチルさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。


>産前産後休暇に入る前と同じ労使折半の金額を支払えばよいのでしょうか。<

こちらは、現在ハローワークへ申請すれば、免除になるようですね。
また、会社負担分も免除になります。

免除の期間中は、保険料を払っているものとみなされます。


>出産手当金が給与の3分の2出ると書いてありましたが、それは、課税対象ですか?<

こちらも非課税で支給されるようですので、安心されても良いでしょう。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

出産手当金・出産一時金

マネー 年金・社会保険 2008/06/09 23:06

産前産後の健康保険料・厚生年金の保険料は負担しなければならないと書いてありましたが、給料がもらえないこの期間に払う金額は、産前産後休暇に入る前と同じ労使折半の金額を支払えばよいのでしょうか。

… [続きを読む]

Pルチルさん (愛知県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

産休中の社会保険料 (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/10 05:04
出産手当金は非課税となります! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/11 10:11
再質問です 2008/06/11 12:16

このQ&Aに類似したQ&A

産休、退職時期について ワカメさん  2008-07-03 23:32 回答1件
出産手当金、育児休業給付金について こりらくまさん  2010-09-17 16:39 回答1件
育児休業基本給付金の支給要件について voodoopkさん  2009-09-24 14:45 回答1件
派遣社員の出産手当金をもらうには YAさん  2009-01-16 17:26 回答1件
派遣社員の妊娠 MINAHIROさん  2008-05-13 12:51 回答1件