対象:年金・社会保険
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福井県在住、24歳男性です。高卒で就職するも19歳で躁うつ病・パニック障害を発症し、3年間の休職の後就業規則の定めにより解雇されました。その後親の扶養に入り傷病手当金を受給していました。精神障害者手帳の等級は2級で、障害基礎・厚生年金も2級で受給中です。受給開始より約1年経過しています。ここでいくつか質問させて下さい。
1.年金の裁定は今年4月振込分までで、誕生月である今年1月に所定の診断書を社保庁に提出、4月に「次回診断書提出はH22年1月」の旨通知が来たが、年金証書が届かない。手帳の更新の為に証書のコピーを添付しないと診断書が必要になる為困るのだが、そもそも今後も年金を受給できるのか?
2.主治医の勧めで大学病院で検査を受けた所、精神障害と関連の深い広汎性発達障害・ADHD等の疑いが濃厚となり、近く確定診断が下る見込みであるが、これらは障害として併合認定して貰えるのか?(発達障害者の定義はあれど手帳は存在しない為、大いに疑問)
以上、宜しくご教授下さい。
ささやん84さん ( 福井県 / 男性 / 24歳 )
回答:1件
詳細は社会保険事務所の相談窓口で
はじめまして、ささやん84様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.について
誕生月に現況届を出されていて、「次回の診断書の提出についてのお知らせ」が送付されていますので、これまでの等級と変更なく受給できます。
今年4月からの分(4月、5月分)は6月支給になりますので、もう少しお待ちになれば通知書が届くでしょう。
2.について
障害認定と手帳の有無は関係ないと思われますが、詳細については社会保険事務所窓口でご相談ください。
社会保険事務所は「ねんきん特別便」で混雑していますが、一般の相談窓口は別で、普段と変わらないと思います。
評価・お礼

ささやん84さん
本日、社会保険事務所に行ってきました。ねんきん特別便の人よりも一般の相談の方が多く、大変混雑しておりました。振込通知書さえ本庁でないと発行できない、併合認定についても「学術的なことはわからない。用紙を渡すから、医師と相談してくれ」の一点張りでした。また、精神障害と発達障害の違いが分かっていないようで、別個の障害と説明しても全く聞いてもらえず、鬱陶しそうに「併合認定は難しい」と言い出しました。躁うつで年金の裁定をしていただいた時の女性職員に比べ、この幹部クラスの男性職員は威圧的で、障害者を馬鹿にしている感があります。憲法に文化権が規定されていながら、このような対応はおかしいと思います。社保庁は反省していません。とにかく、アドバイスを参考に主治医と相談させていただきます。本当にありがとうございました。
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ささやん84さん
渡された病歴申立書が国民年金用でした
2008/05/07 23:20躁うつの時は厚生年金用で書きました。今回渡された申立書は、発達障害の発見が退職後だったため国民年金用でしたが、裁定の時に不利になりますか?
在職中に発見、の記憶違いであればいいなと思うばかりです…
ささやん84さん (福井県/24歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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