対象:年金・社会保険
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私はパン職人として大手製パン業者に勤務しておりましたが上司によるパワハラで適応障害と診断休職し本年2月15日に退職致しました。本年1月30日より本年3月14日まで傷病手当金受給しました。四月初旬体調良く求職活動しようと失業保険の手続きへ行くと求職可能の診断書がないと失業保険受給出来ないと説明受け通院は必要だが就業可能と診断書いただき本年4月24日受給されたのですが又体調不良の為受診するとうつ病と診断され暫くは求職活動は不可能と言われました。一旦失業保険受給されたのを取り消し傷病手当金を受給していただく事は出来るでしょうか?
えびぞういのちさん ( 神奈川県 / 男性 / 45歳 )
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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お大事にしてください。
はじめまして、えびぞういのちさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
ご心配されてる支給を中断する事は出来ますよ。
詳しくはハローワークで聞かれると良いでしょうが、診断書を持って受給期間の延長の申請をされると良いでしょう。
出業給付は基本的には離職した日の翌日から1年間で受給する事になっていますが、病気や怪我などで30日以上就職する事が出来ない場合には、最大で3年間の延長が出来ます。
安心されて、病気を回復されるようにされると良いでしょうね。
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