傷病手当受給中の父が会社都合解雇された場合の対応 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当受給中の父が会社都合解雇された場合の対応

マネー 年金・社会保険 2008/09/28 19:38

今年の10月で59歳となる私の父は福岡市でサラリーマンとして1人暮らしをしております。父は昨年の11月頃よりうつ病を発病し、現在傷病手当を受領している身であります。ところが、今般父の勤務する会社が別会社に吸収合併され、それに伴い父は会社都合により解雇されることとなりました。つきましては、健康保険・年金・雇用保険の受給等に関し今後どのような対応をするべきかご指導賜りたいと存じます。
現在の父にかかわる状況を整理すると下記の通りです。
・父は現在1人暮らしで1世帯を形成しています(母は既に他界しております)。
・父には私と妹の2人の子供がおりますが、2人共結婚し別世帯を形成しております。
・父は現在の会社に7〜8年前より勤務しております。
・父は昨年の11月頃よりうつ病を発病し現在休職中です。今年の4月までは有給休暇の消化で対応。5・6・7月は傷病手当を受給。8・9月は10月2日に病院にて診察後手続きを行う予定です。
・私は大阪に在住し、サラリーマンとして勤務中。妹は嫁入りしており、共に父を扶養することは困難です。
●質問事項
1.今後の健康保険と傷病手当について
・父は解雇となりましたので、今後?国民健康保険に加入 ?現在の健康保険の任意継続手続き ?私の健康保険に扶養家族として加入 のいずれかの手続きをしなければならないと思います。上記の通り、実際に大阪に住む私が一緒に住むことができない中で、引き続き傷病手当を受給させたいと考えておりますがどの様に対応するのが良いでしょうか。
2.年金について
・恐らく国民年金の加入が必要かと思いますが、どのような対応が考えられるでしょうか。
3.雇用保険について
・現在病気療養中の身ですが、雇用保険の受給についてはどのような対応が考えられるでしょうか。
以上よろしくご教授のほどお願申し上げます。

りょうぷうさん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )

回答:2件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険と傷病手当について

2008/09/29 18:38 詳細リンク
(5.0)

はじめましてりょうぷう様 FPの山宮と申します。

お父様のお体ご心配ですね。

**健康保険について
お父様をりょうぷう様の健康保険扶養に入れる場合に、お父様が受給
している傷病手当金は収入とみなされますので、月額108,333以下で
あれば扶養にすぐに入れることが可能です。
ただし健康保険組合ごとで基準が異なる(傷病手当金を収入とみなさ
ないなど)ことがありますので、りょうぷう様の健康保険組合で一度
確認されることが必要です。

108,333円を超える時は、傷病手当金を受給終了するまで、国民健康
保険か任意継続保険に加入をすることとなります。
任意継続は、健康保険適用会社に就職をした時を除いては途中の脱退が
できませんので、国民健康保険の方が良いと思います。
また傷病等で退職せざるを得ず、無収入になった場合には、国民健康
保険、国民年金とも減免措置を申請できる場合がありますので、一度
役所にも相談されて下さい。

健康保険証ですが、カード式の場合は個人ごとになりますが、旧来の紙
の保険証方式なら遠隔地申請をすることによって、お父様専用の保険証
を発行することができます。

**年金について
国民年金には最低でも60歳までは加入が必要となりますので、国民年金
加入手続きが必要となります。減免措置は上記のとおりです。

**雇用保険について
会社都合解雇の場合は、失業保険を待期せずに受給することができますが、
傷病のためのこともあり、お父様の体調によりすぐに手続きができるのか
が難しいかも知れません。
また離職票の会社都合の解雇の理由の中に傷病が原因でという記載が仮に
あったりしますと状態確認もされたりすると思います。
今回は傷病手当金も継続して受給できる状態(受給開始から1年半)なので、
失業保険は受給期間の延長手続きをされておくのがよろしいと思います。
最大3年延長ができ、もともとの期間1年と併せて最長4年の間で受給する
ことができることとなります。

評価・お礼

りょうぷうさん

すべてに詳細にご説明いただきありがとうございます。十分に満足できるご回答をいただき大変感謝しております。父と役所に向かい手続きを行うように致します。ありがとうございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

1 good

傷病手当受給中の父が会社都合解雇された場合の対応

2008/09/29 19:19 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です

・健康保険について
実の父親であれば、仕送りをしているなどの生計維持関係があれば、扶養に入れることができます。それができなければ、任意継続か国保かということになりますが、任意継続であれば、これまでの健康保険料の2倍(上限は介護保険料を合わせて26,404円)となり、国保は前年の収入を
元に計算され、地域によって様々です。
一般に収入が高かった人であれば、任意継続の方が安くなりますが、お父様のようにご病気で前年の収入が少なく、また現在もご病気と解雇という理由で国民健康保険料が減額される可能
性が高い場合には、国保の方が安くなるかもしれません。
傷病手当金は、長年勤務されていれば、退職後も最長1年半受給することができます。

・年金について
扶養に入られるのであれば、個人で年金に入る必要はありませんが、そうでなければ60歳まで国民年金に加入しなければいけません。国民年金についても収入が少ない場合は半額などの
免除申請をすることができます。

・失業保険について
失業保険は働く意志と能力がなければ受給できませんので、傷病手当金を受給している間はもらえません。しかし、病気により働くことができないのであれば、受給を延長することができますので、延長申請をすることをお勧めします。
延長は最長3年まで可能で、傷病手当金の受給が終わった後に、体が回復されれば、失業保険をもらうことができます。

以上ですが、参考にして下さい。

評価・お礼

りょうぷうさん

健康保険料のことまで含めて詳しく教えていただき大変感謝しております。普通に調べてもよくわからなかったので、本回答を拝読いたしまして安心致しました。福岡に出向き、父と役所に行って手続きさせていただきます。ありがとうございました。

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