対象:年金・社会保険
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詳細は社会保険事務所の相談窓口で
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はじめまして、ささやん84様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.について
誕生月に現況届を出されていて、「次回の診断書の提出についてのお知らせ」が送付されていますので、これまでの等級と変更なく受給できます。
今年4月からの分(4月、5月分)は6月支給になりますので、もう少しお待ちになれば通知書が届くでしょう。
2.について
障害認定と手帳の有無は関係ないと思われますが、詳細については社会保険事務所窓口でご相談ください。
社会保険事務所は「ねんきん特別便」で混雑していますが、一般の相談窓口は別で、普段と変わらないと思います。
評価・お礼
ささやん84 さん
本日、社会保険事務所に行ってきました。ねんきん特別便の人よりも一般の相談の方が多く、大変混雑しておりました。振込通知書さえ本庁でないと発行できない、併合認定についても「学術的なことはわからない。用紙を渡すから、医師と相談してくれ」の一点張りでした。また、精神障害と発達障害の違いが分かっていないようで、別個の障害と説明しても全く聞いてもらえず、鬱陶しそうに「併合認定は難しい」と言い出しました。躁うつで年金の裁定をしていただいた時の女性職員に比べ、この幹部クラスの男性職員は威圧的で、障害者を馬鹿にしている感があります。憲法に文化権が規定されていながら、このような対応はおかしいと思います。社保庁は反省していません。とにかく、アドバイスを参考に主治医と相談させていただきます。本当にありがとうございました。
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この回答の相談
福井県在住、24歳男性です。高卒で就職するも19歳で躁うつ病・パニック障害を発症し、3年間の休職の後就業規則の定めにより解雇されました。その後親の扶養に入り傷病手当金を受… [続きを読む]
ささやん84さん (福井県/24歳/男性)
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