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退職後の傷病手当金

マネー 年金・社会保険 2009/09/04 18:28

病気療養中に退職した場合の傷病手当金について質問します。
うつ病を患い、6月から3ヶ月間の予定で休職に入りましたが、病気が快復せず、さらに3ヶ月の自宅療養が必要という診断になってしまいました。
診断書を会社に提出したところ、ちょうど契約更新時期だったこともあり、一旦契約満了で退職することになりました。
いままでは、健康保険から傷病手当金を受給していましたが、退職で保険証を返却するので、今後は受給できなくなるのでしょうか?
雇用保険の傷病手当は、失業保険の日数分が上限のようですので、3ヶ月の療養中に受給できる日数がなくなってしまうのではないかと思っています。
以上、同一の病気で療養中に退職した場合に、公的補助がどのように受けられるかについて、ご教示お願いいたします。
また、現在自立支援医療受給者証を利用して精神科に通院していますが、こちらも健康保険の資格を喪失した場合は使用できなくなるのでしょうか?アドバイスをいただければ幸いです。

ryochangさん ( 沖縄県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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傷病手当金を退職後も受給する

2009/09/05 18:25 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

退職後の傷病手当金ですが、傷病手当金を現実に受給しているならば、退職後もそのまま受給できます。具体的には
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。

健康保険法104条

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

自立支援医療受給制度もそのまま使えます。

評価・お礼

ryochangさん

ご教示ありがとうございます。
大変わかりやすく、悩みが解決しました。

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質問者

ryochangさん

任意継続の必要性について

2009/09/06 10:11

ご回答ありがとうございます。

資格喪失前に1年以上被保険者であれば、傷病手当金も自立支援医療制度もそのまま使えるということで大変安心しました。

ところで、ご回答にあります「被保険者として受けることができるはずであった期間」とは、同一の診断名で就労不可能な間は受給できるということでしょうか?

また、その際、傷病手当金の申請書にも自立支援医療受給者証にも、現在の健康保険の記号番号が記載されていますが、健康保険は任意継続にしておかなくてはいけないでしょうか?

妻の扶養に入った場合は、どのように手続きすればよろしいでしょうか?

退職後も、傷病手当金の事業主の証明欄はこれまでどおり記載してもらうことはできるのでしょうか?

以上、項目が多く大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

ryochangさん (沖縄県/32歳/男性)

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