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夫婦間の預貯金資金移動について

マネー お金と資産の運用 2008/02/13 11:13

こんにちは。東京スター銀行の預金連動型住宅ローンでローンを返済中です。普通預金分無利子というものです。そこで、私名義の預貯金を夫の普通預金口座に資金移動をしてローンの利子を減らしたいと考えていますが、夫婦間で預金移動をしても贈与税は関係するんでしょうか?
ローンの借換時に夫が私に借金したという形で借用証も書いてもらい、私名義の貯金でローンを一部返済しています。毎月利子をつけて、夫から返済してもらっています。
預金移動しようとしたら、ローン一部返済時と同様に、夫が私から借金したという形を取ったほうがいいのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

猫娘さん ( 愛知県 / 女性 / 45歳 )

回答:3件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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贈与は、実質で判断されます。

2008/02/14 12:21 詳細リンク
(4.0)

猫娘様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の資金移動の件、税法には「実質課税」という原則があります。実質課税とは、「名義や法律形式にとらわれず、実質で判断する」という原則です。

実質が、「あげた」のか「貸した」のかは、ご本人同士でないと分からない部分ではありますが、「あげた」のであれば、仰る通り、贈与税の課税対象となります。

実質の判断について、私がある税理士さんから聞いた方法は、「胸に手を当てて考えて、ドキドキしなければ、それが正解」という方法です。

以上、ご参考にして頂けると、幸いです。

評価・お礼

猫娘さん

ありがとうございます。
参考になりました。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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曖昧な部分も多いと思いますが。

2008/02/13 21:42 詳細リンク
(4.0)

はじめまして、猫娘さん。
''マネースミス''の吉野です。

私は、税金などの専門分野ではないですが、分る範囲で行いします。

やはり夫婦間の贈与は正式には、贈与に当たるのであうが、グレーな部分もあると思います。

しかし、贈与には控除額があります。
年間110万円までの贈与は非課税で贈与が出来ますので、その枠を使われて贈与を行い、銀行振込みなどにして証明できるようにされておくのも良いでしょう。

確実にされようと思われるのであれば、税理士などへ問い合わせされる事をお勧めします。

評価・お礼

猫娘さん

ありがとうございます。
参考になりました。

渡辺 博士

渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー

- good

ご夫婦での資金移動について

2008/02/24 01:16 詳細リンク
(5.0)

ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。

ご夫婦での資金移動については課税の観点からすると、贈与の疑いがかかりますので慎重にならざるを得ません。
しかも、金額的に大きくなるのであれば、それは贈与なのか借入なのかを明確にしておく必要があります。

しかし、別の観点から考えると、住宅などの財産は夫婦共有財産ということもできます。(登記簿にある共有名義ということではなく。)
住宅の名義や、借入金の名義などを考慮したとしても、実質的にご夫婦が共同で構築していく財産ということもできます。
そうすると、今回のケースは預金としてご主人の口座へ預けいれたとしても、猫娘さん単独の意向ですぐに引き出せる状況さえあれば、ご主人へ資金を渡したと言う考え方ではないということもできます。同時に借入金の返済は今まで通りの返済方法で変わりはないわけですから、預金の預け先が変わっただけであれば、世の中の主婦の大半は、ご主人名義の口座へ自分の資金を預け入れたり、引き出したりしていると思いますので、それと同様であるとも考えられます。

つまり、解釈によるところが大きいので、断定的なことは申し上げられないので、所轄税務署などへ確認することが望ましいと思われます。

評価・お礼

猫娘さん

大変理解しやすい、ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

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