対象:お金と資産の運用
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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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ご夫婦での資金移動について
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ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ご夫婦での資金移動については課税の観点からすると、贈与の疑いがかかりますので慎重にならざるを得ません。
しかも、金額的に大きくなるのであれば、それは贈与なのか借入なのかを明確にしておく必要があります。
しかし、別の観点から考えると、住宅などの財産は夫婦共有財産ということもできます。(登記簿にある共有名義ということではなく。)
住宅の名義や、借入金の名義などを考慮したとしても、実質的にご夫婦が共同で構築していく財産ということもできます。
そうすると、今回のケースは預金としてご主人の口座へ預けいれたとしても、猫娘さん単独の意向ですぐに引き出せる状況さえあれば、ご主人へ資金を渡したと言う考え方ではないということもできます。同時に借入金の返済は今まで通りの返済方法で変わりはないわけですから、預金の預け先が変わっただけであれば、世の中の主婦の大半は、ご主人名義の口座へ自分の資金を預け入れたり、引き出したりしていると思いますので、それと同様であるとも考えられます。
つまり、解釈によるところが大きいので、断定的なことは申し上げられないので、所轄税務署などへ確認することが望ましいと思われます。
評価・お礼
猫娘 さん
大変理解しやすい、ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
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この回答の相談
こんにちは。東京スター銀行の預金連動型住宅ローンでローンを返済中です。普通預金分無利子というものです。そこで、私名義の預貯金を夫の普通預金口座に資金移動をしてローンの利子を減らしたいと… [続きを読む]
猫娘さん (愛知県/45歳/女性)
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