対象:お金と資産の運用
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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曖昧な部分も多いと思いますが。
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はじめまして、猫娘さん。
''マネースミス''の吉野です。
私は、税金などの専門分野ではないですが、分る範囲で行いします。
やはり夫婦間の贈与は正式には、贈与に当たるのであうが、グレーな部分もあると思います。
しかし、贈与には控除額があります。
年間110万円までの贈与は非課税で贈与が出来ますので、その枠を使われて贈与を行い、銀行振込みなどにして証明できるようにされておくのも良いでしょう。
確実にされようと思われるのであれば、税理士などへ問い合わせされる事をお勧めします。
評価・お礼
猫娘 さん
ありがとうございます。
参考になりました。
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この回答の相談
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猫娘さん (愛知県/45歳/女性)
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