対象:お金と資産の運用
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贈与は、実質で判断されます。
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猫娘様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の資金移動の件、税法には「実質課税」という原則があります。実質課税とは、「名義や法律形式にとらわれず、実質で判断する」という原則です。
実質が、「あげた」のか「貸した」のかは、ご本人同士でないと分からない部分ではありますが、「あげた」のであれば、仰る通り、贈与税の課税対象となります。
実質の判断について、私がある税理士さんから聞いた方法は、「胸に手を当てて考えて、ドキドキしなければ、それが正解」という方法です。
以上、ご参考にして頂けると、幸いです。
評価・お礼
猫娘 さん
ありがとうございます。
参考になりました。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
こんにちは。東京スター銀行の預金連動型住宅ローンでローンを返済中です。普通預金分無利子というものです。そこで、私名義の預貯金を夫の普通預金口座に資金移動をしてローンの利子を減らしたいと… [続きを読む]
猫娘さん (愛知県/45歳/女性)
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