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対象:住宅・不動産トラブル

該当建物外での自殺は告知義務があるの?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/02/08 23:02

どうかご助言お願いします。
私の親戚が所有しているマンション(一室)敷地外の駐車場の車両内で先日自殺をしました。相続人数名がマンションを相続し売ろうと考え不動産業者に相談した所、マンションの部屋の中での自殺ではなくても、買主に説明をした方が無難であろうと言われました。その為該当マンションを売るには少しその辺の事情を値引いた金額をつけた方が良いと言われました。しかし他の相続人の一人がまた別の不動産業者に相談したところ、部屋の中での自殺ではないので説明義務はない。よって値引くこともないだろうと主張してきました。高く売れる事にこしたことはないのですが、最初の不動産業者は大手の業者などは自然死以外の死因はどこであろうと説明する風潮になっているので、仲介業者として黙って売ることは出来ないと言います。
この件に関しまして仲介業者に説明義務はあるのか、また売主がこの事実を隠して仲介業者に仲介を依頼し売買が成立した場合、買主がこの事について気にする事柄だった場合、損害賠償請求をされる事があるのか教えてください。
よろしくお願いします。

きんどーさん ( 千葉県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

早乙女明子 専門家

早乙女明子
プロファイリングコンサルタント

1 good

重要事項説明をした取引主任者の問題

2008/02/09 21:20 詳細リンク
(5.0)

こんにちは、きんどーさん。
さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。

自殺に関しては、判例も少なく『霊』については人それぞれ信用の基準が異なるため難しい話なのですが、今回のケースの場合、売主さん側は事実を仲介業者に伝えているわけです。
それにもかかわらず、仲介業者が告知しない。その判断をするのはその会社ですから、売主さんにその件で後日損害賠償が請求されるのではなくて、そのことをリスクとして問題が生じた場合は仲介業者及びの重要事項説明をした取引主任者が罰則を受ける、という結果になると思います。

私の個人的見解では、はじめの不動産屋さんが仰っていることが正道で、最近の社会情勢として、これだけ告知義務の風潮がある以上、事実を伝えたほうが自分の会社を守るという意味においても、一般的なはずです。

上記の文章からの判断ですが、今回のケースは『前所有者が自己所有の車両内で自殺をした』というだけですよね。
『お部屋の中で首を吊ったり手首を切ってなくなったわけではない』のですから、その類とは別の話です。

多少というレベルがどの程度なのか解りませんが、正直に話し、そのことをさらに買主に伝える、とは言え部屋の中ではない、という現実を踏まえて話を進めてみては如何でしょうか。

評価・お礼

きんどーさん

お返事遅れまして恐縮です。ご回答くださいましてまことにありがとうござました。売主側としましては少しでも高く売りたいというのが本音でしてあわよくば、説明義務がないのでしたら部屋の中ではなかったとは言え自殺の事実を伏せて、売ることも可能なのかと思ったのです。しかし相談先の前者の不動産屋さんと後者の不動産屋さんの見解が違うので、お聞きした次第です。「仲介業者及びの重要事項説明をした取引主任者が罰則を受ける」可能性がある以上、早乙女先生の仰る通り正道で話を進めていくべきなのだと思いました。「正直に話し、そのことをさらに買主に伝える、とは言え部屋の中ではない、という現実を踏まえて話を進めてみては」を念頭に話を進めていくよう他の相続人に話していきます。
本当に貴重なご意見ありがとうございました。
感謝!

回答専門家

早乙女明子
早乙女明子
(東京都 / プロファイリングコンサルタント)
さおとめあきこ総合研究所 所長

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