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対象:住宅・不動産トラブル

早乙女明子 専門家

早乙女明子
プロファイリングコンサルタント

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重要事項説明をした取引主任者の問題

2008/02/09 21:20
(
5.0
)

こんにちは、きんどーさん。
さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。

自殺に関しては、判例も少なく『霊』については人それぞれ信用の基準が異なるため難しい話なのですが、今回のケースの場合、売主さん側は事実を仲介業者に伝えているわけです。
それにもかかわらず、仲介業者が告知しない。その判断をするのはその会社ですから、売主さんにその件で後日損害賠償が請求されるのではなくて、そのことをリスクとして問題が生じた場合は仲介業者及びの重要事項説明をした取引主任者が罰則を受ける、という結果になると思います。

私の個人的見解では、はじめの不動産屋さんが仰っていることが正道で、最近の社会情勢として、これだけ告知義務の風潮がある以上、事実を伝えたほうが自分の会社を守るという意味においても、一般的なはずです。

上記の文章からの判断ですが、今回のケースは『前所有者が自己所有の車両内で自殺をした』というだけですよね。
『お部屋の中で首を吊ったり手首を切ってなくなったわけではない』のですから、その類とは別の話です。

多少というレベルがどの程度なのか解りませんが、正直に話し、そのことをさらに買主に伝える、とは言え部屋の中ではない、という現実を踏まえて話を進めてみては如何でしょうか。

評価・お礼

きんどー さん

お返事遅れまして恐縮です。ご回答くださいましてまことにありがとうござました。売主側としましては少しでも高く売りたいというのが本音でしてあわよくば、説明義務がないのでしたら部屋の中ではなかったとは言え自殺の事実を伏せて、売ることも可能なのかと思ったのです。しかし相談先の前者の不動産屋さんと後者の不動産屋さんの見解が違うので、お聞きした次第です。「仲介業者及びの重要事項説明をした取引主任者が罰則を受ける」可能性がある以上、早乙女先生の仰る通り正道で話を進めていくべきなのだと思いました。「正直に話し、そのことをさらに買主に伝える、とは言え部屋の中ではない、という現実を踏まえて話を進めてみては」を念頭に話を進めていくよう他の相続人に話していきます。
本当に貴重なご意見ありがとうございました。
感謝!

回答専門家

早乙女明子
早乙女明子
( 東京都 / 経営コンサルタント )
さおとめあきこ総合研究所 所長

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この回答の相談

該当建物外での自殺は告知義務があるの?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/02/08 23:02

どうかご助言お願いします。
私の親戚が所有しているマンション(一室)敷地外の駐車場の車両内で先日自殺をしました。相続人数名がマンションを相続し売ろうと考え不動産業者に相談した所、… [続きを読む]

きんどーさん (千葉県/38歳/男性)

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