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対象:住宅・不動産トラブル

離婚後の自分名義の住宅ローンについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/01/19 16:38

はじめまして、来月協議離婚する事になりました。
ご質問なのですが、2年前自分名義で3500万の住宅ローンを組みました。離婚するにあたって売却の話もしましたが妻と子供がそのまま住み続ける事になり、自分が出て行く形になりました。自分名義になっている為、自分がこの先ローンを支払い続けていかないとならないのでしょうか?妻は名義を変更するからと言っていますがそんなに簡単に変更できるのでしょうか?妻は現在求職中です。自分はこの先、住宅ローンを払っていく気は全くありません。

ヒロコさん ( 岡山県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

住宅ローンの名義変更は難しいと思います

2008/01/21 18:35 詳細リンク

ショウさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

ご質問の件ですが、ショウさんのご事情からすると住宅ローンの返済を奥様に変えることは難しいでしょう。
というのも、債権者である銀行は債務者に返済能力があることを重視しますから、現在求職中の奥様(すなわち無収入)では、銀行が住宅ローンの返済をショウさんから奥様に変更することを恐らく認めないものと思います。

そうなると、離婚に際して住宅ローン付きのご自宅をどのように財産分与するかを話し合わないといけないでしょう。
仮に、奥様とお子様が住み続けるのであれば、ショウさんが銀行に返済を続けていく必要なあります。
もちろん、その代わりにその他の部分(例えば養育費を少なくする、預貯金をショウさんが多く分与を受けるなど)で調整することになると思います。

ショウさんに住宅ローンを支払う意思がないのであれば、自宅を処分する形で奥様と話し合う必要があります。

解決すべき問題は多いと思いますが、少しでもご参考になれば幸いです。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
(東京都 / 弁護士)
一途総合法律事務所 弁護士
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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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名義変更と借金返済は別です

2008/01/23 07:53 詳細リンク

ショウさん、こんにちは。

1、自宅の登記名義変更は法務局に提出して簡単にできます。

2、しかしながら、ローンは銀行に対して行うものですので、債務者を変更しなければ、できません。ローンを支払う意思がないのであれば、自宅は売却してローンを返済したほうがよいです。
特に登記名義を変更しても、ローン支払義務は残ります。
しかしながら、銀行に無断で登記名義を変更してしまうと、ローンの条項違反になることが多い(特約によります)ので、銀行に無断で登記名義を変更しないほうがいいでしょう。

大変な状況ですが、頑張ってください。

離婚の参考実例 ホームページ http://www.murata-law.jpをご覧ください

質問者

ヒロコさん

水嶋先生ありがとうございました

2008/01/22 13:47

仮に、相手(嫁)が働いて返済能力が認められれば債務者の変更はできますか?

またその間、自分と使用収益という形で契約して相手(嫁)の方が家賃等を払って行く事は法律上問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ショウ

ヒロコさん (岡山県/34歳/女性)

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