対象:年金・社会保険
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昨年は主人の扶養内で103万円以内の収入、今年からは130万円以上働こうと思い、昨年の12月に会社の店長にその旨を伝え了解を得て勤務しました(その際会社側から社会保険加入の話はありません)
1ヶ月手取りで12〜25万円(現在(1月〜11月まで)160万円ぐらいの収入がありました。しかし、会社側から社会保険加入の話はなく6月に部長に聞いたところ、「社会保険は任意だから入りたくなったら入ってくれてかまわない」と言われました。
その後130万円に差し掛かってきたため9月に店長に加入の意思を伝えると「社会保険に入らなくても大丈夫」と言われ怪しいと思いながらも未加入のまま10月になり再度加入の意思を店長に伝えると「わかった。部長に伝える」と言い、そのまま何も音沙汰がありません。
そしてその後130万円を超えても主人の扶養から外れることなく現在に至っています。
10月に部長から一方的に転勤を言い渡され、お断りをしたら、「最初から103万円を超えての契約で採用していない」などという理由でシフトを入れてもらえず1ヶ月間勤務していません。
ちなみに他の従業員はきちんと社会保険に入ってます。
総務部に電話したところ、職場が新規事業部の為、全権部長にあるとのことで今度話し合いをして欲しいと言われ、今週部長と店長とで話し合いをすることになっています。私は上司のやり方に納得していないので自主退職は避けたいと思っています。
現状であれば過去さかのぼって私が社会保険に加入し扶養をはずすことになると思います。しかし万が一リストラ退職することになれば収入がなくなるので主人の扶養に戻りたいと思っています。しかしそのようなことは出来るのでしょうか?このままでは社会保険がどうなってしまうのか不安です。
今後のベストな対処方法がわかりません。わかりづらい内容ですがどうかご教授お願いいたします。
補足
2007/11/27 04:44すみません、年収を計算しまちがえまして1月からでおおよそ190万円の収入がありました。
parisさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件

ファイナンシャルプランナー
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契約を確認してみましょう
parisさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
130万円と言うのは将来にわたる収入です。つまり毎月10万8334円以上の収入がある、
または月10万8334円以上になるような契約で働く場合は扶養になれません。
契約上はどうなっていますか?
一方、社会保険に加入するのは正社員の労働時間の4分の3以上、一般的には週30時間以上の場合です。契約上は週30時間未満であれば会社側の言い分もとおりますね。
話し合いの時や契約更新時に勤務時間をしっかりと確認しましょう。
会社としては130万円を超えると社会保険に加入させなければならないと言うことではありません。
しかし実質問題として130万円をこえると扶養を外れることになります。
そうなると国民年金と国民健康保険に加入しないといけません。
契約上は130万円を超えないのであればたまたま忙しくて残業があり収入が超えてしまった
ということで認めてくれるかもしれませんが、これはご主人の会社の健康保険に確認するしかないですね。
昨年の12月にちゃんと伝えてあったことを言って、早く社会保険に加入させてほしいとがんばって見てください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
補足
追記します。
社会保険の扶養は過去ではなく現在、将来の年収で考えますので
現在がお仕事できない状況では、過去の分はともあれ、今は扶養でいられる状態ですね。
今後は社会保険に加入して働けるようになるといいのですが・・・
どうもお話しをうかがう限りでは
・時給を下げられたこと
・「一方的に転勤を言い渡され、お断りをしたら、「最初から103万円を超えての契約で採用していない」などという理由でシフトを入れてもらえず1ヶ月間勤務していません」
・「前もって加入したいと伝え、さらに他のバイトのかたも多数社会保険加入しているなか、なせ自分だけ入れないのかが、悔しいです。」
一度こちらに相談してみてはいかがでしょうか?
「パートタイム労働者の均衡処遇に関することについてご相談」
神奈川労働局雇用均等室
http://www.kana-rou.go.jp/users/kintou/index.html

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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結果を踏まえて扶養にするかの判断!
paris様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、paris様のご質問につきまして、冒頭のご確認でございますが、今年のご主人さまの年末調整はいかがなりましたでしょうか。扶養控除の方の見込み年収で記入され、平成20年度の扶養控除の申請書はどの様にさされたのですか?政府税制調査会では5〜6年メド配偶者控除は廃止をする動きが出ています。配偶者控除の為の103万円以内の年収(あるいは140万円以内の配偶者特別控除)に拘らずparis様は年収を得る事を考えることが良いと思います。そのために、ご主人さまの社会保険からはずれるかもしれませんが、それによって毎月のご主人さまの社会保険料負担は変わらず、paris様が単独で社会保険の被保険者となります。先ずは悩んで居る前にparis様の部長と相談されきちんとした方法で、社会保険へ加入してはいがでしょうか。その結果を踏まえて、扶養に戻るが判断されることをご提案いたします。
以上
今後、ライフプラン等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.p

parisさん
確認いたしました。
2007/11/27 17:24羽田野先生、早急のお返事ありがとうございました。
早速契約書を確認したところ、やはり社会保険未加入になっていました。
そこで、本社の総務部に再度連絡したところ、通常途中での社会保険加入はできるとのことでした。(実際、シフト制のため途中から時間数を多くする方もいっぱいいます)
しかし現在就業出来ない状態に追いやられているため、社会保険に加入していいものかわかりません。過去をさかのぼって社会保険に加入することは出来ないと言われたので、やはり個人で国民健康保険と国民年金に加入しなければならないかもしれません。
契約書も時給を1500円から1250円に下げられたときは、自ら契約書を作成したにもかかわらず、時間数を上げたことでの社会保険加入内訳の契約書は変更してくれませんでした。
前もって加入したいと伝え、さらに他のバイトのかたも多数社会保険加入しているなか、なせ自分だけ入れないのかが、悔しいです。
自分の無知がお恥ずかしい限りですが、先生にお話を聞いていただき心から感謝しております。
最良な結果になるよう頑張ります。ありがとうございました。
parisさん (神奈川県/28歳/女性)

parisさん
年末調整は
2007/11/28 01:45山中先生、詳細なお返事いただきましてありがとうございます。
先生のおっしゃっていた年末調整ですが、ちょうど今提出の段階です。
「扶養控除の方の見込み年収で記入され、平成20年度の扶養控除の申請書はどの様にさされたのですか?」
今回、このように大変な思いをしたので来年からは103万円以内で働こうかと思っていまして、主人も見込み年収は103万円以内にすると言っていました。
「政府税制調査会では5〜6年メド配偶者控除は廃止をする動きが出ています。」
これは103万円以内で働くよりもメリットがあるんでしょうか?200万円以上収入がないと効率が悪いと主人は言っています。実際迷っています。
今回の件で、130万円を超えるのが怖くなってしまいました。
新たな情報をいただけて大変勉強になりました。
ありがとうございました。
parisさん (神奈川県/28歳/女性)
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