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対象:年金・社会保険

退職する場合の出産手当について

マネー 年金・社会保険 2008/07/06 21:48

はじめまして。
同じような質問が掲載されているので参考にさせていただきましたが、どうしても自信がなかったのでご質問させてください。出来るだけ難しい言葉ではなく簡単にご説明いただければ幸いです。
現在、妊娠8ヶ月。出産予定日は9月13日です。
現在、契約社員として勤務しており会社の健康保険組合に加入して1年以上経過しております。
資格取得日は19年5月1日です。
7月31日で契約がきれることになっています。
有給は全て使ってしまいました。
法律改正に伴い、契約社員では出産手当金を貰うことは出来ないと思っていましたが、このサイトを拝見させていただき自分も貰えるのではと思い質問させていただきました。
契約社員でも産休は取れると上司に言われましたが、産休明けに職場復帰出来ないのであれば産休は取れないといわれました。
出産後の職場復帰は現場としては困難です。
今の現状では、私が辞める前提で新しい契約社員を採用したので、復帰させることは難しいと思います。と言われました。
現状で契約を少し延ばしてもらい産前42日まで(恐らく日にちで言うと8月3日でしょうか?)まで契約して働かせてもらうことは可能だと思います。
産休を頂かないと出産手当は貰えないのでしょうか。
また私が出産手当を受け取る方法があれば具体的にお教えいただけないでしょうか。
全く無知のため説明も分り難いかと思いますが。。
時給1300円。週休2日制。実労8時間。
この場合、出産手当はいくらくらいいただけますか。
ご回答宜しくお願いいたします。

とんたんさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

退職日が産前42日以降で休業中の場合です

2008/07/07 06:04 詳細リンク

とんたんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

退職後の出産手当金は廃止されましたが、資格喪失後の継続給付というものがあります。
つまり、退職時にもらっていた、またはもらう要件を満たしていれば退職後もそのままもらえるというものです。

その要件とは

1.被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
2.出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
3.資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと

以上から産休に入った後の退職となります。

「現状で契約を少し延ばしてもらい産前42日まで(恐らく日にちで言うと8月3日でしょうか?)まで契約して働かせてもらうことは可能だと思います。」

産前42日まで働いた場合は対象となりません。退職日はあくまで休んでいる状態です。

出産手当金の金額は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
標準報酬日額は会社に問い合わせるとわかります。

産前42日以降の退職にしてもらえるかを交渉してみましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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質問者

とんたんさん

退職する場合の出産手当について

2008/07/07 09:41

とても分かりやすいご説明と早速のご回答に感謝しております。

会社に契約を8月中旬まで伸ばしてもらうように交渉してみたいと思います。

もう1つ伺いたいのですが産休はとらないといけないのでしょうか?

とんたんさん (神奈川県/28歳/女性)

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