対象:家計・ライフプラン
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ご主人の加入健康保険を確認しておきましょう
はじめまして、ナン様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
社会保険で扶養に入れる基準額は「将来に向けて」年収130万円、月額ですと10.8万円、日額ですと3611円を下回ることです。
在宅でのお仕事で収入の調整ができるようでしたら、出産直前まで通常どおりで、直前に扶養に入られるのがよいと思います。
政府管掌健康保険の場合は過去いくら収入があろうと、将来に向けて基準額を下回ることが明らかになったときに扶養に入れます。
しかし、健康保険組合、共済組合の場合は、基準額は同じですが、過去の実績を問われることがあり、過去の収入で判断される場合があります。扶養に入れると思っていたのが入れないということがあります。
ご主人の加入されている健康保険をあらかじめ確認されておかれることをお勧めします。
在宅でのお仕事ですと国民健康保険に加入中でしょうか。国民健康保険の場合、出産育児一時金は市町村により金額が異なることがありますので確認しておいたほうがよいでしょう。
ご主人が政府管掌健康保険の場合、扶養に入られれば、家族出産育児一時金が支給されます。35万円です。
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ナンさん
ありがとうございました。参考になりました。
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養にはすぐに入れますが現在は?
ナン様 初めまして オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ナン様が収入が無くなる見込みがついてから、ご主人の扶養に入る申請をすれば、手続きが終了します。
現在<ナン様自身が加入している健康保険はどこでしょうか
国民健康保険ではご自身が被保険者の場合、出産育児一時金が支給されます(妊娠85日以上の死産、流産も含む)。
金額は市(23区)町村にもよりますが35万円です。
また政府管掌健康保険の被保険者には出産貸付金制度などもあります。
ご主人の扶養になった場合、加入の健康保険組合によっては出産育児支援金のほかに支援制度を設けている組合もあります。
一度お調べになっては如何でしょう。
評価・お礼
ナンさん
ありがとうございました。参考になりました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入る時期は近い将来に!
ナン様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
ナン様のご質問につきまして、ご主人様の扶養家族に入る時期はナン様が将来育児に専念できるときがよいのではないでしょうか?
現状としては、ナン様の年収を相当減少(103万円以内)させてまで扶養に入るメリットが無い様に思います。
つまり、扶養控除はご主人様の収入からの控除(所得控除)であり、税額軽減する要因ですがそのためにナン様の収入を60%弱減らすことになるのです。
以上
今後、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
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ナンさん
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