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対象:住宅賃貸

大家都合での引っ越しについて

住宅・不動産 住宅賃貸 2024/02/10 01:24

昨年2月に妻と二人暮らしをするために名古屋市内の築44年のマンションを借りました。賃貸借契約は2年間、個人所有のオーナー物件です。しかし今月に入ってからその大家さんから直接 この物件を購入しないかという相談を持ちかけられました。話を聞くと大家さんは現在私たちが住むマンションと現在大家さんが住んでいるマンションの2軒で住宅ローンを組んでおり、私たちが住んでいるマンションを売るか、ローンを借り換えるかを年度末までに決めるように銀行から迫られているそうです。

築年数的に私がこのマンションを購入することはお断りをしたのですが、その場合は他の入居希望の方に売却を検討しているそうです。

現在のところ大家さんから退去を強く迫られているわけではなく、大家さんの事情を説明され相談されたという段階ですが、今後私たちが引っ越しをする場合に引っ越し費用及び新居の初期費用は 現在の大家さんに負担してもらうことができるのでしょうか?

また私たちが住んでいる状態で売却が決まり 大家さんが変わった場合には、新しい大家さんに引っ越し費用を及び新居の入居費用を請求できるのでしょうか?

ながさん ( 男性 / 35歳 )

回答:1件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

1 good

大家の都合で引っ越す場合

2024/02/12 00:39 詳細リンク

不動産コンサルタントの野口です
結論から、申し上げますと、「貸し手の都合で立ち退く場合は、これに要する費用等は貸し手の負担とする」と言う、通念上の条項があります。
但し、以下の点を点検をして下さい。
1)賃貸契約書が、定期賃貸契約書になっていないか?契約時に近い将来、建替える、売却する、自己で利用するなどが予想された場合、貸し手は2年限りなどの期間を予定していて、2年間限りの定期賃貸借契約とするかとがあります。今一度契約書を見直してください。
2)新居の入渠費用とは、敷金、保証金などさしていらっしゃるのでしょうが、転居する万勝ン等が、現在のマンションより、条件(立地、広さ、家賃等)同一程度であれば、請求できるでしょう。差額、差異がある場ある場合は交渉次第です。
3)引越をお考えておられても、交渉上、こちら側からすんなりと承諾しない事です。気が進まない気持ちを伝えて、最後は立退料的なものを要求しましょう。通常家賃の2~3か月分は請求できます。
個別のことは------→http://www,iriscon,co,jp

定期賃貸借契約
立退料
賃貸借契約

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
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独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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