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対象:住宅賃貸

事業用賃貸借契約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2016/11/14 15:03

こんにちは。
小さな法人(有限会社)を経営している者です。

事業用の賃貸借契約についてお聞かせください。

今から8年前の平成20年12月より、知人の所有する木造2階建ての賃貸物件の1階を、私が代表である有限会社名義で事務所として賃貸借契約を致しました(2階部分はアパートになっています)。
契約期間は5年で、その後3年間(現在に至る)まで、引き続きその場所を借りておいます。

平成25年1月に不動産管理会社が現在の会社に変わり、その後今から1年ほど前にオーナーチェンジとのことでその知人から建物の所有者そのものが現在のオーナーに変わりました。
現在の管理会社や新しいオーナーとの面識は一切なく、また新たに契約書は作成しておりませんでしたが、特に不具合もないためこれまで通り賃料を新しい管理会社に納めておりました。

実はこの度、当社の経営不振で、この事務所を閉じようと思っております。
以前のオーナー及び貸主代理人である前管理会社との賃貸借契約を見ますと、“解約の場合は6か月前に申し入れを行う”と契約書に明記されています。
この場合、やはり新しい管理会社およびオーナーに対しても、同じように契約書は有効になりますでしょうか。

実はこのあと6カ月間も賃料を払う事ができそうになく、少しでも早めに契約を終了させたいというお恥ずかしい事情があります。
このような場合、初めの所有者ならびに代理人である管理会社との契約書内容が生きるのか、もしくは交渉の余地があるのか、お聞かせいただきたいです。

勝手な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただきたく何卒よろしくお願い致します。

私はがんばるぞさん ( 新潟県 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

辻 育馬

辻 育馬
不動産業

- good

ご質問の件

2016/11/15 18:42 詳細リンク
(5.0)

私はがんばるぞ様

初めまして!!いい部屋ネット大阪 株式会社HOMEプロデューサーZEROの辻と申します。

ご質問の件ですが、賃貸借契約は貸主が変更になりましても
契約を継承致しますので、契約内容に変更は生じません。
従いまして解約予告期間が6か月から短くなることはありません。

ただ、貸主が承諾した場合は話が別になります。

厳しいかとは思いますが、可能性100%とは限りませんので
一度貸主様に事情をお話してみてはいかがでしょうか?

いい部屋ネット大阪
いい部屋ネット大阪 株式会社HOMEプロデューサーZERO
賃貸借契約

評価・お礼

私はがんばるぞさん

2016/11/16 09:35

辻 育馬様

この度はご教示をいただきましてありがとうございました。

>賃貸借契約は貸主が変更になりましても契約を継承致しますので、契約内容に変更は生じません。

そういうものなのですね…了解いたしました。
こちらができるだけのことはやってみたいと存じます。

早速のご返信、助かりました。
感謝申し上げます。

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