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対象:住宅賃貸

退去時の借主負担について

住宅・不動産 住宅賃貸 2007/08/22 17:36

8月31日に、現在住んでいるマンションを退去するのですが、賃貸借契約書の特約事項には「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」とあり、また同時に捺印させられた念書には「退去時の借主負担による補修内容:1畳表替え、裏返し及び畳床 2障子、襖紙、建具の破損取替え、ガラス等 3浴槽及び風呂釜の部品、浴槽の小物 4住宅の鍵、錠前、電気スイッチ、電球、その他小修理に関するもの 5壁、壁クロス、納戸、床等 6清掃費用 その他も入居時の現状に回復すること」とあります。
建物は昭和51年12月完成で、当方は平成13年9月30日に入居しました。
内装で目立つ「人為的な破損」は3部屋中1部屋の壁クロスに子供がペンで落書きしたことと同じ部屋の襖を一部破いたこと、床のクッションフロアーを直径30cm程度アイロンで変形させたことですが、人為的でない部分でも壁が薄汚れていたり、柱や浴室壁のペイントが自然に剥げていたり、クッションフロアーに家具の跡がついていたり冷蔵庫の下が汚れていたりします。
上記の状況で、念書に記載のものはすべて当方の負担で新しくしなければならないのでしょうか。大家さんが普段から何かと入居人に負担させようとする傾向のある人なので、退去時にどんな大金を請求されるかととても心配で胃が痛みます。
よろしくお願いいたします。

Cielさん ( 神奈川県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

借主負担について

2007/08/23 10:31 詳細リンク

Cielさん、はじめまして。
北日本ハウス 石田と申します。

契約書のほかに、上記内容で念書を交わされていると言う事で、
人為的な破損も含めて、その部分はCielさんのご負担になるかと思います。

ですが、丸6年お住まいになられ、大家さんとも長いお付き合いでしたし、
一般的な事例ではありますが、テレビや冷蔵庫の後部背面の黒ずみ・壁に貼ったポスター跡、
ピンの穴、タバコのヤニは貸主負担という区分がありますので、
双方話し合いで、納得のいく金額で解決できると良いですね。

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