対象:独立開業
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本の出版が決まり、おそらく印税収入が親の扶養から外れる額になると思われます。
開業届と青色申告をするのが良いと聞きましたので、今後は個人事業主としてやっていきたいと考えております。
申請の際に屋号はなくても良いようですが、屋号があると口座開設ができて事業の収支管理がしやすいと聞きました。
ただ一つ気になるのが、個人情報についてです。
自分が文筆家であることは家族と友人以外には知られたくないのですが、その場合は筆名を屋号にしない方が良いのでしょうか?
たとえば領収書をもらう際は、筆名(屋号)を名乗りたくありません。
それとも領収書は屋号ではなく本名でも良いのでしょうか?
本名で領収書をもらうことも若干抵抗がありますが……(見知らぬ人に本名が知られてしまうので)。
しかし筆名とは関連のない屋号をつけることにも仕事にデメリットがあるのではないかと気になります。
(文筆家だとわかってもらえない、なんの仕事をしているのかわからない等)
屋号はつけたいけれど個人情報は守りたい、この場合はどうするのが良いでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、アドバイスいただけますと幸いです。
朝月さん
(
神奈川県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
株式会社アースソリューションの寺崎でございます
このたびはご質問いただきまして、誠にありがとうございます。
雅号(がごう。「屋号」とは法人の場合に使用します)を本名にされたくないとのこと。
個人名を100%シャットアウトすることは難しいかもしれませんが、ほぼ公開されない方法を模索することは可能かと思います。
私は法律家ではないので、専門的なことを細かく申し上げるのは差し控えますが、雅号を「ペンネーム」になさってはいかがでしょうか?
もちろん、著書執筆の際もペンネームにするということです。
※すでにご存知でしたら申し訳ございません。
法律上は、ペンネームを雅号とした場合でも、契約上は有効になる場合が多いそうです。
ただ、契約の相手方によっては、本名にて契約を求められる場合もあるようですが、そこは個別判断になろうかと思います。
契約上の名称を「(ペンネーム)こと(本名)」とするよう、相手方に交渉する余地はあるかもしれません。
契約の相手方は、個人情報を遵守することを厳に求められます(しない場合は個人情報保護法違反)ので、いろいろ方法を駆使することによって個人情報を「ほぼほぼ」守ることができるのではないかと思います。
注意点は、執筆報酬を源泉徴収する場合です。
源泉徴収を出版社等で行う場合、本名の申告が必要になります。従いまして、ご自身で確定申告をしたほうがよいということになりますね。
税務署等に開業届を提出される際に「雅号」にて提出すれば、口座開設も問題なく可能なはずです。特に不利であるということはないと思われます。
比較的口座開設しやすい金融機関として「ゆうちょ銀行」「ネット銀行」がよく聞かれますが、詳細は直接ご確認くださいませ。
ご回答になっておりますでしょうか。
このたびは著書の出版が決まられたとのこと、おめでとうございます。
今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
評価・お礼

朝月さん
2022/08/18 22:40ご回答くださりありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
すでに出版社には本名を伝えており、ペンネームで出版することが決定しておりました。
出版社や税務署が個人情報を漏らすことはないと考えているので、その点については心配しておりません。
領収書をペンネームで切ってもらうと店員さんに自分が文筆家であると知られてしまうのではないか、ということが心配でした(なんでもネットで調べられる時代ですので)。
質問に対する回答とは少し違っておりましたが、口座開設についても教えてくださり助かりました。
丁寧にご回答いただきどうもありがとうございました。
回答専門家

- 寺崎 芳紀
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします
有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。
寺崎 芳紀が提供する商品・サービス
個人事業開業において屋号のつけ方と個人情報の守り方
はじめまして、起業コンサルタントをしております坂上.哲也と申します。
この度は、出版決定おめでとうございます。
ご認識の通り印税収入が発生することから税務申告をしなくてはならないため、個人事業主としてやっていかれるのであれば、税務署に開業届けを提出しなくてはなりません。
この時、個人名だけで届けることも可能ですが、屋号も届けることができます。屋号は、筆名とすることも可能ですが、全く別の名称にすることもできます。店舗名のようなものですね。筆名ではないけれども、文筆家であることを連想できる名称にされるのはいかがでしょうか?
領収書をもらう際に宛名は空欄でも構いませんので、筆名や本名を名乗る必要はありません。経費になる買い物をした場合、レジから出力される領収書に宛名は書いていないことと同じことですので、領収書に関しての問題はクリアになったかと思います。
筆名や本名以外に住所も知られたくないと思いますので、事業拠点として登録でき、郵便物も受け取れるバーチャルオフィスを契約し、そちらの住所で開業届けをされると良いと思います。
屋号で口座開設した場合には、「屋号+本名」が口座名義となります。ただし、こちらは免許証等の身分証明書が必要になりますので、バーチャルオフィスの住所での口座開設はできません。口座開設した金融機関からは「屋号+本名」宛に郵便物が届きますので、ご家族と同居されている場合であれば何かしらの疑問を持たれるかと思われます。
以上のことから
・バーチャルオフィスの住所にて屋号で個人事業開業届けの提出
・個人事業専用の別口座を本名で開設して収支管理
がよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

朝月さん
2022/08/18 22:52ご回答くださりどうもありがとうございます。
個人情報の守り方がわかり安心いたしました。
ご説明もとてもわかりやすく、詳しく教えてくださり大変勉強になりました。
教えていただいたことを活かし、手続き等進めて参りたいと思います。
この度は本当にありがとうございました。
回答専門家

- 坂上.哲也
- (長野県 / 起業コンサルタント)
- SSKグループ 代表取締役
売上拡大と利益最大化の専門家
建築士として起業後、インターネット日本上陸を機にIT導入支援コンサルティング会社設立。インターネット黎明期よりSEOやアクセス解析を始めとするWebマーケティングに取組み、独自の経営視点も併せ中小企業および店舗のための勝てるWeb戦略立案が主業務。
(現在のポイント:-pt)
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