対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
個人事業開業において屋号のつけ方と個人情報の守り方
- (
- 5.0
- )
はじめまして、起業コンサルタントをしております坂上.哲也と申します。
この度は、出版決定おめでとうございます。
ご認識の通り印税収入が発生することから税務申告をしなくてはならないため、個人事業主としてやっていかれるのであれば、税務署に開業届けを提出しなくてはなりません。
この時、個人名だけで届けることも可能ですが、屋号も届けることができます。屋号は、筆名とすることも可能ですが、全く別の名称にすることもできます。店舗名のようなものですね。筆名ではないけれども、文筆家であることを連想できる名称にされるのはいかがでしょうか?
領収書をもらう際に宛名は空欄でも構いませんので、筆名や本名を名乗る必要はありません。経費になる買い物をした場合、レジから出力される領収書に宛名は書いていないことと同じことですので、領収書に関しての問題はクリアになったかと思います。
筆名や本名以外に住所も知られたくないと思いますので、事業拠点として登録でき、郵便物も受け取れるバーチャルオフィスを契約し、そちらの住所で開業届けをされると良いと思います。
屋号で口座開設した場合には、「屋号+本名」が口座名義となります。ただし、こちらは免許証等の身分証明書が必要になりますので、バーチャルオフィスの住所での口座開設はできません。口座開設した金融機関からは「屋号+本名」宛に郵便物が届きますので、ご家族と同居されている場合であれば何かしらの疑問を持たれるかと思われます。
以上のことから
・バーチャルオフィスの住所にて屋号で個人事業開業届けの提出
・個人事業専用の別口座を本名で開設して収支管理
がよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
朝月 さん
2022/08/18 22:52
ご回答くださりどうもありがとうございます。
個人情報の守り方がわかり安心いたしました。
ご説明もとてもわかりやすく、詳しく教えてくださり大変勉強になりました。
教えていただいたことを活かし、手続き等進めて参りたいと思います。
この度は本当にありがとうございました。
回答専門家
- 坂上.哲也
- ( 長野県 / Webプロデューサー )
- SSKグループ 代表取締役
売上拡大と利益最大化の専門家
建築士として起業後、インターネット日本上陸を機にIT導入支援コンサルティング会社設立。インターネット黎明期よりSEOやアクセス解析を始めとするWebマーケティングに取組み、独自の経営視点も併せ中小企業および店舗のための勝てるWeb戦略立案が主業務。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
本の出版が決まり、おそらく印税収入が親の扶養から外れる額になると思われます。
開業届と青色申告をするのが良いと聞きましたので、今後は個人事業主としてやっていきたいと考えております。
申請の際に… [続きを読む]
朝月さん (神奈川県/35歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A