対象:独立開業
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株式会社アースソリューションの寺崎でございます
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このたびはご質問いただきまして、誠にありがとうございます。
雅号(がごう。「屋号」とは法人の場合に使用します)を本名にされたくないとのこと。
個人名を100%シャットアウトすることは難しいかもしれませんが、ほぼ公開されない方法を模索することは可能かと思います。
私は法律家ではないので、専門的なことを細かく申し上げるのは差し控えますが、雅号を「ペンネーム」になさってはいかがでしょうか?
もちろん、著書執筆の際もペンネームにするということです。
※すでにご存知でしたら申し訳ございません。
法律上は、ペンネームを雅号とした場合でも、契約上は有効になる場合が多いそうです。
ただ、契約の相手方によっては、本名にて契約を求められる場合もあるようですが、そこは個別判断になろうかと思います。
契約上の名称を「(ペンネーム)こと(本名)」とするよう、相手方に交渉する余地はあるかもしれません。
契約の相手方は、個人情報を遵守することを厳に求められます(しない場合は個人情報保護法違反)ので、いろいろ方法を駆使することによって個人情報を「ほぼほぼ」守ることができるのではないかと思います。
注意点は、執筆報酬を源泉徴収する場合です。
源泉徴収を出版社等で行う場合、本名の申告が必要になります。従いまして、ご自身で確定申告をしたほうがよいということになりますね。
税務署等に開業届を提出される際に「雅号」にて提出すれば、口座開設も問題なく可能なはずです。特に不利であるということはないと思われます。
比較的口座開設しやすい金融機関として「ゆうちょ銀行」「ネット銀行」がよく聞かれますが、詳細は直接ご確認くださいませ。
ご回答になっておりますでしょうか。
このたびは著書の出版が決まられたとのこと、おめでとうございます。
今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
評価・お礼
朝月 さん
2022/08/18 22:40
ご回答くださりありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
すでに出版社には本名を伝えており、ペンネームで出版することが決定しておりました。
出版社や税務署が個人情報を漏らすことはないと考えているので、その点については心配しておりません。
領収書をペンネームで切ってもらうと店員さんに自分が文筆家であると知られてしまうのではないか、ということが心配でした(なんでもネットで調べられる時代ですので)。
質問に対する回答とは少し違っておりましたが、口座開設についても教えてくださり助かりました。
丁寧にご回答いただきどうもありがとうございました。
回答専門家
- 寺崎 芳紀
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします
有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。
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この回答の相談
本の出版が決まり、おそらく印税収入が親の扶養から外れる額になると思われます。
開業届と青色申告をするのが良いと聞きましたので、今後は個人事業主としてやっていきたいと考えております。
申請の際に… [続きを読む]
朝月さん (神奈川県/35歳/女性)
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