対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
現在うつ病で休職中(1年1カ月)、傷病手当を受給している24歳OLです。
症状は少しずつ良くなってきているものの、復職は難しく、近々退職を予定しております。
そこでこれからの働き方を考慮した結果、個人事業主で起業・開業したいと考えております。
つきまして、いくつか質問がございます。
[1] 傷病手当を受給しながら、起業活動(準備ではなく、実際に活動を行いお金を頂戴する)を行っても大丈夫でしょうか。
[2] 1が不可能な場合、【手当金の申請を行わず、籍だけ残し活動する】or【退職して活動する】どちらのほうがいいのでしょうか。
※会社規則では副業OKです。
[3] 退職した場合、保険の切り替え等のほかに、どのような届け出が必要でしょうか?
(開業届、青or白色申告・・・どれをいつまでに行えば良いのか)
[4] 退職した場合、収入が増えるまで父親の扶養に入りたいと考えております。今年度の手当金受給額の合計が130万を超えそうなのですが、それでも入れるのでしょうか?
[5] このような質問は、労働局・ハローワーク等どこにすればいいのでしょうか?
質問内容が、起業・退職後についてと混ざってしまって申し訳ございません。
ご回答よろしくお願い致します。
rina36さん ( 埼玉県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
休職・傷病手当金受給中の起業について
rina36さんこんにちは。
各ご質問について、順番に回答します。
[Q1] 傷病手当を受給しながら、起業活動(準備ではなく、実際に活動を行いお金を頂戴する)を行っても大丈夫でしょうか。
[A1] 起業活動をしても、健康保険組合が労務不能に該当すると判断し、受給可能な場合もあります。活動内容によりますので、ご加入の健康保険組合にご相談ください。
ご参考(平成15年2月25日保保発第0225007号より抜粋)
本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。
[Q2] 1が不可能な場合、【手当金の申請を行わず、籍だけ残し活動する】or【退職して活動する】どちらのほうがいいのでしょうか。
[A2] リスクを考えた場合、起業活動が軌道に乗るまでは、籍を残して活動したほうがいいかと思います。
ただし、会社規則で副業が認めていても、業務へ悪影響があると判断した場合は禁止することができます。rina36さんの起業活動に悪影響がある場合は、退職という選択もあるかと思います。その際は、会社と十分な話し合いを行った上、慎重にご判断ください。
[Q3] 退職した場合、保険の切り替え等のほかに、どのような届け出が必要でしょうか?
[A3] 退職するかに関わらず、個人事業主として起業した場合に以下の届け出が必要です。
手続きに関する相談は税務署で受け付けています。
個人事業の開業・廃業等届出書:開業日から1ヶ月以内
青色申告承認申請書 :開業日から2ヶ月以内(1月1日~15日の間の場合は3月15日まで)
[Q4] 退職した場合、収入が増えるまで父親の扶養に入りたいと考えております。今年度の手当金受給額の合計が130万を超えそうなのですが、それでも入れるのでしょうか?
[A4] 年収上限(健康保険:130万円、所得税:103万円)を超えていますので、扶養家族になることはできません。
[Q5] このような質問は、労働局・ハローワーク等どこにすればいいのでしょうか?
[A5] 各質問に相談先を記載しましたので、ご覧ください。
上記の内容で参考になりましたでしょうか。
rina36さんの起業活動のご成功をお祈りします。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
中小企業のITで困ったを解決します!
ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング