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対象:住宅検査・測量

建ぺい率

住宅・不動産 住宅検査・測量 2020/05/30 08:50

住んでる家の横の土地を借りて、家を建てましたいと考えてます。
現在の家は建ぺい率60、容積50。建ぺい率、容積率は自己所有の土地と借りた土地の合算で決まってくるのでしょうか?
その際、何らかの届け出は必要でしょうか?

eguochanさん ( 奈良県 / 男性 / 52歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

建蔽率について

2020/06/01 10:29 詳細リンク

eguochan様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、建蔽率、容積率ともに、エリア別で使える限度が
決まっております。
○○市用途地図や○○市都市計画図といったワードで検索してみると、ネットでも
確認できる自治体が多いです。

仮にeguochan様の建蔽率50%土地100平米に、横の建蔽率50%土地100平米を
加えて建築する場合、土地の広さは横の土地分が増えて200平米にはなりますが、
建蔽率の限度が50%の地域同士の土地の合算であれば、あくまで使える建蔽率は
50%となります。
建蔽率は50%のままでも、土地自体は横の分大きくなるので、建築面積もその分
大きくは取れるようになります。

また、隣の土地を合算することで、その建築する敷地が角地となる場合は、
角地緩和といいあして、指定建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値に
緩和されます。
他にも、準防火地域内にある耐火・準耐火建築物である場合も同様ですし、
建蔽率の限度が80%の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合、
指定建蔽率については適用されないといったこともあります。

逆に、地区計画や風致地区などの規制がかかることで、適用できるパーセンテージが
指定建蔽率より小さくなる場合もございます。
単に指定建蔽率が限度であったり保証されているというものでもないので、実際に
適用できる内容については注意が必要です。

また、敷地の権利が所有権であっても、一部または全部を借りる際の借地権であっても、
建築確認申請の手続き上では問題はありません。
しかし、借りる貸すの関係性は後々のトラブル防止の為に、どの範囲を何時まで、
どのような権利を幾らで得ているか、土地賃借契約書などを作成して明確にして
おくことが賢明です。


以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

確認申請
建蔽率
容積率
権利
トラブル

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

5 good

建ぺい率について

2020/05/30 10:06 詳細リンク
(5.0)

eguochanさんへ

はじめまして。個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、渡辺と申します。

建ぺい率や容積率につきましては、都市計画法に基づいて自治体が定めるものです。
よって、家の横の土地を借りて建物を建てる場合、自分の土地のうえに建てている建物を解体して隣の土地の合わせて建て替えるのでしたら、自分の土地と隣の土地の面積を合わせて建築可能な面積を算出します。

しかし、既に建っている自分の建物はそのままで、隣の土地に増築するというのでしたら、あくまでも隣の土地面積のみで建築可能な面積を算出することになります。

尚、設計につきましては専門外となってしまいますので、設計士さんにも確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

個別相談
建ぺい率
容積率
都市計画法
ファイナンシャルプランナー

評価・お礼

eguochanさん

2020/05/30 12:15

早速のご回答ありがとうございます!
現在の建物そのままで、建て増しを考えてますので、隣の土地の面積から算出となりますね。
現在60坪の土地に110平米ほど立ててます。建ぺい、容積ともにギリギリ。
横の土地、借りることができれば、隣の土地の面積から算出した分を、現在の建物に立てましできるという理解で間違ってないでしょうか?

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2020/05/30 14:13

お返事いただきありがとうございました。
また、多少なりともお役に立てて何よりでした。

尚、建築面積の算出につきましては、ファイナンシャルプランナーは専門外となってしまうため、
専門家である設計士さんに確認するようにしてください。

これからもお金に関することで、
分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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