対象:住宅検査・測量
回答:1件
不動産手数料の金額
不動産の取引で手数料がかかるのは、仲介の場合です。正式には「媒介」といいます。
契約の締結まで請け負ってもらう「代理」の場合も、手数料がかかりますが、一般の方が「代理」で依頼するケースは稀です。
宅建業者の報酬は、宅建業法で規定されています。
売買の媒介の場合、価格が400万円を超える取引では、物件価格(消費税を除く本体価格)の3%+6万円+消費税とされています。
賃貸の媒介の場合、貸主・借主から受領する報酬の合計が賃料の1ヶ月分、居住用建物は承諾がある場合を除いて、な1/2ヶ月とされています。
ただし、これは報酬の上限ですので、これより低い場合もあります。
すなわち、手数料に定価はなく、売買価格の1%でもかまわないのです。
したがって、「手数料50%引き」や「手数料半額」というのは、定価があるわけではないので、正しい表示ではありません。
同様に、敷金や礼金、保証金なども決まっているものではありません。契約自由の原則にのっとっています。
しかしながら、宅建業者もはじめから低い報酬で構わないという商売をする人はあまり見かけません。
だれしも、高い報酬をめざすのは自然なことでもあります。
消費者からすれば、高い報酬を払うのであれば、質の高いサービスを提供してもらわないと納得いかないところでしょう。
不動産の取引には大きなお金が動きます。
報酬が安いことは、ありがたいことではありますが、単に手数料をディスカウントしただけで、サービスや業務の質が低い会社を選んでしまって後悔することがないようにしましょう。
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