対象:住宅・不動産トラブル
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離婚して10年が経過します。
住宅ローンがまだ3000万近く残っております。共同購入しており、住んでいる私が残金600万、前夫2400万弱だと思われます。
5年前に銀行にその相談をしたところ、私に融資ができるのが2200万までただ言われました。
現在、再婚も考えており再婚相手に夫の分のローン、名義変更などをしたいと思っておりますが、可能でしょうか?
財産分与には当てはまらないと思いますが、どのくらいの費用がかかるものでしょうか。ある程度の費用も準備ができたので、名義変更と同時に再婚相手と借り換えをしたいと考えています。
rikoiさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:2件
離婚した夫と共同で買った家の借り換え
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、まず、債務者変更は難しい可能性がありますが、現在、返済している金融機関の判断にはなるので、一度、金融機関にお問い合わせされることをお勧めいたします。
もし、金融機関で債務者変更ができないとなれば、前夫の所有権の持分をご自身か、再婚相手の方が売買という形で購入し、その資金を金融機関から調達する流れになろかと思います。
この場合、それぞれの方の自己資金で持分を買うのであれば問題はないのですが、借り入れで賄う場合には金融機関との相談が必要でしょう。
もしくは、いったん信頼のおける不動産業者などで現在のマンションを買い取ってもらい、その後に再度、不動産業者からお二人が買うという形にするような方法はあります。
その際、金融機関で借り入れができるのであれば、それぞれの借り入れ金額に応じた持分を持つことは可能でしょう。
なお、上記のような所有権が変わる場合には、もとの所有者に譲渡所得税がかかる場合がありますのでご注意ください。
また、売買の形態を取る場合には、不動産業者を介して行うことがいいでしょう。
その際には、不動産業者には手数料等の費用がかかる場合もあります。
いずれの場合にも、不確定要素が多々ございます。
また、最終的には金融機関等の判断にもよります旨、ご承知おきください。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
http://www.anesisplan.co.jp/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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ご回答
基本的には、財産分与時の取り決めに従うことになると思います。
そこが不明瞭ですと、元夫との協議が必要でしょう。
理屈からすれば、その家にあなたが住んでいるならば、元夫の残債務全額+アルファで、再婚相手が権利を譲ってもらうという話になるでしょう。
ただ、結局は交渉事ですから、元夫が拒否するかもしれません。
逆に今後もローンを長く払うのが嫌ならば、元夫もローンの残りを払うことで、積極的に譲ってくれるかもしれません。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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