対象:投資相談
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CFPの方にお伺いします。FP協会のHPにCFP検索システムがありますが、金融商品販売(保険代理店契約/金融商品仲介業)の「証券」にチェックを入れてヒットしたCFPの方には、どこまで資産運用に関する助言を求めることがのでしょうか(株式や投信の具体的な銘柄等)?
また、もし上記のことが可能である場合、顧客が推奨された金融商品を購入した場合、CFPに金融機関から報酬が支払われるのでしょうか?
補足
2020/02/21 11:58解決済にした後コメントが記入できるかどうか忘れてしまいましたので、ここで再びお礼を申し上げます。
私の疑問は荒川様の回答により100%解決しました。誠にありがとうございました。
土方歳三さん ( 千葉県 / 男性 / 55歳 )
回答:1件
CFPの立場(登録状況など)によって違います。
土方様、はじめまして、国際フィナンシャルコンサルタントの荒川雄一です。
さて、私もCFPですので、見解を述べさせていただきます。
通常、FPが行える資産運用のご相談は、アセットアロケーション(資産配分)のご提示までで、個別銘柄の提示などを行うことはできません。
個別銘柄の提示を行うためには、金融商品取引法に基づく登録が必要となります。
一般的には、特定の金融機関から業務委託を受けて、扱っている商品を媒介する金融商品仲介業と、金融機関との関係はなく、投資助言を行う投資助言・代理業があります。
金融商品仲介業者は、媒介した有価証券に対して、証券会社などから手数料を受け取ることができます。投資助言業者は、金融機関から業務委託を受けているわけではないため、手数料などは受領できず、依頼を受けたお客様から助言報酬を頂くこととなります。
整理しましと、
1.金融商品取引法の登録の無いCFP→お客様からの相談料(アセットアロケーションの提示)
2.金融商品仲介業のCFP→金融機関からの手数料(所属金融機関の取り扱っている個別銘柄の提示)
3.投資助言代理業のCFP→お客様からの助言報酬(金融機関に関係なく個別銘柄の提示)
概ね上記のような考え方となります。
ちなみに、私は3番目の投資助言業を行っていますが、国内外の投資信託の助言がメインで、株式の助言は行っておりません。
各助言業者によって、助言の対象となる金融商品が違いますので、依頼される前に確認されたほうが良いでしょう。
ご参考となれば幸いです。
評価・お礼

土方歳三さん
2020/02/20 18:49詳細かつ丁寧なご回答、ありがとうございました。念のため、私の理解が間違っていないかどうか、確認させてください。
CFP検索システムで荒川様のお名前も確認させていただきましたが、「証券」にチェックを入れると、荒川様はヒットしないので、ヒットの対象となるのは、ご回答にある2.のケースのみとの理解でよろしいでしょうか?
この理解に誤りがある場合、ご指摘いただければ幸いです。
回答専門家

- 荒川 雄一
- (東京都 / 投資アドバイザー)
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
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信頼性や人間関係を重んじながら、「海外分散投資」のコンサルティングにおいて、“末永く”お客さまをサポートしたいと考えております。単なる金融商品の紹介ではなく、お客さまの「人生設計」に合った“あなただけのオリジナルプラン”をご提供いたします。
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