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I傷病手当を貰いながら法人設立

法人・ビジネス 会社設立 2020/02/06 11:16

現在、傷病手当を貰って休業しています。
法人を設立する予定なんですが、
その後、融資が降りなければ、事業継続が難しいので。
融資不可なら、傷病手当を貰い続けようと思ってますが、可能ですか?

おもてぃーさん ( 広島県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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傷病手当支給条件に合致するかを申請先と主治医に相談しましょう

2020/03/30 20:41 詳細リンク

おもてぃーさん、こんにちは。
傷病手当を受給中であるということは、ケガや病気等のため休業されていて、その休業中に法人を設立して、さらにその法人の事業継続のために融資調達を試みる予定であるが、融資不可となった際には傷病手当を貰い続けることが可能かどうか?
というご質問ですね。

傷病手当には、会社が加入している健康保険の被保険者が業務外の病気や怪我で働けなくなり休業した際に、健康保険からの受け取れる所得補償給付金である傷病手当金があります。

支給要件は以下の4点で、所定の手続きを取ることで支給されます。
1. 業務外のけが・病気である。
2.療養のため労務不能であることを医師が認定。自宅療養も対象。
3.休業中に、会社から傷病手当金よりも多い給料をもらっていない。
4.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった。

傷病手当金の受給期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。その期間内であれば会社を退職した後でも受給できます。ただし、支給開始した日から1年6ヵ月の間に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合には、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の制度趣旨を踏まえると、融資審査の結果に関係なく、法人設立や法人運営の活動をできるほどであれば、「労務不能な状態」ではないと判断されてもおかしくありません。
一方、軽微な労務をしても労務不能と判断されるケースもあります。
ご参考(平成15年2月25日保保発第0225007号より抜粋)
“本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。”

このように健康保険の傷病手当金について法人設立や法人運営の活動自体が支給要件に合致するかの判断は非常に難しいので、活動を開始する前に加入している健康保険組合と主治医に相談されることをお勧めします。

また、差し出がましいかもしれませんが、まずは主治医と相談してケガや病気の回復に専念しながら、リハビリとなる範囲内で創業や法人化のご準備を進めることをお勧めします。
具体的には、創業の動機、事業計画、資金計画、事業所在地、許認可手続き、売上計画、仕入計画、販促計画 など創業や法人化の前にできることは沢山あります。

ご参考として、雇用保険の傷病手当も紹介します。
雇用保険の傷病手当とは、失業中にケガや病気で就職・求職活動ができないときに雇用保険から支給されるものです。
支給要件は以下の4点で、所定の手続きを取ることで支給されます。
1.雇用保険の失業給付の手続きが済んでいる。
2.雇用保険の受給資格決定日以後に、ケガや病気になった。
3.療養のため労務不能であることを医師が認定。自宅療養も対象。
4.15日以上職業に就くことができない。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

雇用保険の傷病手当についても同じく、法人設立や法人運営の活動自体が支給要件に合致するかの判断は非常に難しいです。
会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、失業保険の申告書にその事実を記さず、偽りの申告を行ったと認定された場合には、不正行為があったとする日以降の日について傷病手当の返還を命ぜられ、更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられる可能性があります。
ですので、この場合も活動を開始する前に最寄りのハローワークと主治医に相談されることをお勧めします。

以上です。
おもてぃーさんのご回復と今後の益々のご活躍を祈念しております。

(参考URL)
【全国健康保険協会】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

【平成15年2月25日保保発第0225007号】
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1103&dataType=1&pageNo=1

【創業支援チェックリスト - 中小機構】
https://www.smrj.go.jp/doc/tool/shientool25-10_H28.pdf

【ハローワークインターネットサービス】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

【厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

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小松 和弘
小松 和弘
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