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傷病手当金受給中の会社設立について

法人・ビジネス 会社設立 2020/11/09 16:34

現在数年務めていた会社を自律神経失調症により、退職して半年過ぎになります。
傷病手当金を受給しているのですが、大分症状が治まってきたので、合同会社を設立しようと考えております。

設立の理由は元々趣味で運営していたホームページがあり、そこに広告を載せる為です。
様々な事情から、広告を載せる為には会社の設立が必要になってしまいました。

会社設立後に広告を設置しても当分は収入は0円~数百円なのですが、報酬を受け取った場合は傷病手当金は受給できなくなってしまうのでしょうか。

また、報酬を受け取らなければ合同会社を設立しても、傷病手当金は支給されるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

eikitinagnagさん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

1 good

支給の条件に該当するか前職の健保と担当の医師に相談しましょう

2020/12/28 23:46 詳細リンク

eikitinagnagさん、こんにちは。
合同会社設立に伴う報酬と傷病手当金の受給の関係についてのご質問ですね。
・合同会社設立後に報酬を受け取った場合は、傷病手当金は受給できなくなるか
・合同会社を設立しても報酬を受け取らなければ、傷病手当金は支給されるのか
以上のご質問に対して、回答いたします。

まずご質問の回答の前提として、傷病手当金の支給要件についてご説明いたします。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給要件は以下の4点で、所定の手続きを取ることで支給されます。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと(労務不能であること)
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
退職等、資格喪失後も引き続き継続して支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
(全国健康保険協会HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

eikitinagnagさんの状況に照らし合わせると、「合同会社を設立して報酬を受ける」ことが、「仕事に就くことができる状態」に該当するかどうか、ということを考える必要があるかと思います。
仕事に就くことができない状態(労務不能)というのは、被保険者が今まで従事していた業務ができない状態のことで、労務不能かどうかの判定は、医師の意見、被保険者の業務内容、その他の諸条件を考慮して判断されます。
例を挙げると、これまで営業で外回りの仕事をしていた方が、怪我を負う等でこれまでの業務ができなくなったが、人事や経理等の事務仕事であればできる、というような場合でも、今まで従事していた業務ができなくなっているわけですから、労務不能と判断されるのが一般のようです。

すなわち、eikitinagnagさんの場合ですと、前職で従事していた業務ができないが、ホームページに広告を載せて収入を得る、というケースであれば、労務不能と判断されて傷病手当金が支給されることも有りうるかと思います。

ご参考(厚生労働省通知 平成15年2月25日保保発第0225007号より抜粋)
“本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。”
(厚生労働省Hp:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1103&dataType=1&pageNo=1

一方で、労務不能に該当するかどうかの認定は、医師の診断を参考に保険者(健康保険組合等)が行います。eikitinagnagさんの場合ですと、既にご退職されているということですので、前職の健康保険組合が該当するかと思います。前職の健康保険組合及び、ご担当の医師に事前に相談されることをおすすめいたします。

もし事前に相談せずに継続して傷病手当金を受給したことで、万が一保険者から虚偽の申請をしたとして不正受給と判断されてしまった場合、支給停止のみならず、受給済みの傷病手当金の返納を求められることも想定されます。どうぞご留意ください。

上記を踏まえて、eikitinagnagさんの質問への回答となりますが、
支給の条件に該当するかどうかは、合同会社を設立して報酬を受け取ることが、仕事に就くことができない状態(労務不能)に該当するかどうか、ということが判断基準になります。
その判断は、医師の診断を参考に保険者(健康保険組合等)が行いますので、事前に前職の健康保険組合及び、ご担当の医師に相談されることをおすすめいたします。

以上となります。
eikitinagnagさんの今後のご活躍を願っております。

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小松 和弘
小松 和弘
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