会社設立が必要かどうか教えてください - 会社設立 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:会社設立

会社設立が必要かどうか教えてください

法人・ビジネス 会社設立 2022/11/19 08:02

学生ビザで来日中のイタリア人(A)がイタリア在中の友人(B)に日本の雑貨を継続的に販売する場合、いわゆる日本の個人事業主(青色申告)として商品売買する事は可能でしょうか
。確定申告さえすれば特別な行政手続きはないでしょうか。

年間取引金額 500万円程度
取扱商品 雑貨

sir_ozamuさん ( 千葉県 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

開業届を提出し在留資格「経営・管理」への変更をご検討ください

2022/12/26 21:51 詳細リンク

sir_ozamuさん、こんにちは。

学生ビザで来日中のイタリア人のAさんが、日本での雑貨販売を行う際の行政手続きに関するご相談ですね。
順を追って、ご説明させていただきます。

1.留学生が日本国内で仕事をする場合
質問文より、イタリア人のAさんは、在留資格「留学」で入国された前提でお話させていただきます。

在留資格「留学」は本来、一切の就労が認められていません。お持ちの在留資格による活動以外に、収入を伴う活動を行おうとする場合には、在留資格「留学」にかかわらず、「資格外活動」の許可をあらかじめ入国管理局から受ける必要があります。

東京労働局 Q3.資格外活動の許可とはどのようなものですか。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q3.html

この「資格外活動許可」には、以下の2種類があります。
1 包括許可(1週について28時間以内で稼働する場合)
2 個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)

一般的なアルバイトを行う場合は、No.1「包括許可」を申請します。しかし、イタリア人のAさんの場合、個人事業主としてのご活躍を検討されている場合、No.2の「個別許可」が必要になります。

出入国在留管理庁 「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html

2.外国人が個人事業主になるため
イタリア人のAさんのように、外国人でも個人事業主になることは可能です。ただし、開業するには在留資格「経営・管理」が必要になります。取得条件は「500万円の出資」「事務所の確保」「事業計画書」が必要になります。

出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

在留資格「留学」の「資格外活動許可」は、単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しています。もし継続的に販売を検討されているのでしたら、在留資格「経営・管理」の取得をご検討ください。「資格外活動許可」の範疇を逸脱する場合、「不法就労」とみなされる可能性があります。「不法就労」を行った場合、懲役もしくは禁錮もしくは罰金を科され、在留資格の更新が難しくなりますので、ご注意ください。

東京労働局 Q7.不法就労とはどのような場合をいいますか。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q8.html

3.個人事業主として開業される場合
まずは開業したら1ヶ月以内に、納税地の税務署へ開業届の提出が必要になります。税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出し、都道府県税事務所と市町村に「事業開始等申告書」を提出します。

J-Net21 起業マニュアル 個人事業の開業手続き
https://j-net21.smrj.go.jp/startup/manual/list6/6-1-2.html

事業を行うにあたり、日本の商慣行に従うことが求められます。もし取扱商品にアンティーク雑貨や中古本、古着が含まれている場合、「古物商許可申請」が必要です。

警視庁 古物商許可申請
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html

また、輸出入禁止・規制品目に含まれていないことを、あらかじめご確認されることをお勧めします。

税関 輸出入禁止・規制品目
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

sir_ozamuさんの事業がご発展されることをお祈りしております。

以上

開業届
個人事業主
在留資格
行政手続き
外国人

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

中小企業のITで困ったを解決します!

ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

解散した会社の財産処分、継承について jasmingさん  2015-01-26 00:51 回答1件
合同会社の設立 父を代表 税金関係 じょなさんさん  2020-09-20 17:07 回答1件
合同会社にするのか個人事業主のままが良いのか momo1019さん  2021-01-20 15:03 回答1件
2019年の確定申告について たじとしさん  2018-06-01 13:00 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)