対象:会社設立
回答:1件
開業届を提出し在留資格「経営・管理」への変更をご検討ください
sir_ozamuさん、こんにちは。
学生ビザで来日中のイタリア人のAさんが、日本での雑貨販売を行う際の行政手続きに関するご相談ですね。
順を追って、ご説明させていただきます。
1.留学生が日本国内で仕事をする場合
質問文より、イタリア人のAさんは、在留資格「留学」で入国された前提でお話させていただきます。
在留資格「留学」は本来、一切の就労が認められていません。お持ちの在留資格による活動以外に、収入を伴う活動を行おうとする場合には、在留資格「留学」にかかわらず、「資格外活動」の許可をあらかじめ入国管理局から受ける必要があります。
東京労働局 Q3.資格外活動の許可とはどのようなものですか。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q3.html
この「資格外活動許可」には、以下の2種類があります。
1 包括許可(1週について28時間以内で稼働する場合)
2 個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)
一般的なアルバイトを行う場合は、No.1「包括許可」を申請します。しかし、イタリア人のAさんの場合、個人事業主としてのご活躍を検討されている場合、No.2の「個別許可」が必要になります。
出入国在留管理庁 「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html
2.外国人が個人事業主になるため
イタリア人のAさんのように、外国人でも個人事業主になることは可能です。ただし、開業するには在留資格「経営・管理」が必要になります。取得条件は「500万円の出資」「事務所の確保」「事業計画書」が必要になります。
出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html
在留資格「留学」の「資格外活動許可」は、単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しています。もし継続的に販売を検討されているのでしたら、在留資格「経営・管理」の取得をご検討ください。「資格外活動許可」の範疇を逸脱する場合、「不法就労」とみなされる可能性があります。「不法就労」を行った場合、懲役もしくは禁錮もしくは罰金を科され、在留資格の更新が難しくなりますので、ご注意ください。
東京労働局 Q7.不法就労とはどのような場合をいいますか。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q8.html
3.個人事業主として開業される場合
まずは開業したら1ヶ月以内に、納税地の税務署へ開業届の提出が必要になります。税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出し、都道府県税事務所と市町村に「事業開始等申告書」を提出します。
J-Net21 起業マニュアル 個人事業の開業手続き
https://j-net21.smrj.go.jp/startup/manual/list6/6-1-2.html
事業を行うにあたり、日本の商慣行に従うことが求められます。もし取扱商品にアンティーク雑貨や中古本、古着が含まれている場合、「古物商許可申請」が必要です。
警視庁 古物商許可申請
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
また、輸出入禁止・規制品目に含まれていないことを、あらかじめご確認されることをお勧めします。
税関 輸出入禁止・規制品目
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
sir_ozamuさんの事業がご発展されることをお祈りしております。
以上
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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