対象:年金・社会保険
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柴田 博壽
税理士
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勤務先を通じて健保組合にお問い合わせください。
2019/05/13 08:27
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はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
もし、ご質問者様の社会保険の被扶養者となられる予定であれば、健保組合にお届けになる必要があります。つまり、申請していなければなりません。
そして、健保組合から許諾され、のちに晴れて保険証が使用できるようになれば、医療費に社会保険が適用されるということになります。
ただし、この申請をする前の奥さんの3カ月間の収入合計等の要件があります。
要件を満たしていなけれ、必ずしも婚姻イコール社会保険の被扶養者とはならない場合がありますので、ご注意が必要です。
ご参考になれば幸です。
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