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対象:年金・社会保険

会社を辞めた年の確定申告について

マネー 年金・社会保険 2016/02/05 11:28

昨年の5月末に退職し、私はいわゆる低所得なものの、在職中は母(片親で年金暮らし)を扶養に入れていました。
退職後から現在は失業保険受給中で、今後は夫の扶養内で働く予定です。
この状況で確定申告に取りかかっているのですが、
今回の確定申告も母を私の扶養に入れて確定申告できるのでしょうか?
気になる点として母は医療費が年間10万を越えています。

まりカナさん ( 愛知県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

柴田 博壽

柴田 博壽
税理士

1 good

条件のクリアでお母様は控除対象親族になれます。

2016/02/05 13:01 詳細リンク

まりカナさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
年の途中で退職した場合、確定申告によって源泉徴収税額が還付される可能性は高いですね。
また、確定申告においてお母様を控除対象親族とするための条件についてのポイントがあります。
まず、年金収入(所得金額)はクリアしていますか?公的年金収入から70万円(65歳以上の場合、120万円)を控除して38万円以下となりますか。
次にお母様とは同居なさっていますか?もし、別居ということであれば仕送り(送金)の事実を証明する必要があるかと思います。
以上の点がクリアされれば、控除対象親族となれますし、お母様の医療費をまりカナさんが負担したのであれば、医療費控除の適用もあります。
ご参考になれば幸いです。

仕送り
同居
公的年金
確定申告
医療費控除

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