対象:年金・社会保険
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柴田 博壽
税理士
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条件のクリアでお母様は控除対象親族になれます。
2016/02/05 13:01
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まりカナさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
年の途中で退職した場合、確定申告によって源泉徴収税額が還付される可能性は高いですね。
また、確定申告においてお母様を控除対象親族とするための条件についてのポイントがあります。
まず、年金収入(所得金額)はクリアしていますか?公的年金収入から70万円(65歳以上の場合、120万円)を控除して38万円以下となりますか。
次にお母様とは同居なさっていますか?もし、別居ということであれば仕送り(送金)の事実を証明する必要があるかと思います。
以上の点がクリアされれば、控除対象親族となれますし、お母様の医療費をまりカナさんが負担したのであれば、医療費控除の適用もあります。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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