対象:住宅・不動産トラブル
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見解の異なる回答を双方いただいたので、再質問です。
居住用の普通賃貸借契約において、契約書に営業行為や、居住・営業の併用は禁止する旨の記載があります。
この場合の営業行為に、絵画教室や書道教室、不定期の喫茶営業は営業行為にあたりますか?
メインは絵画教室で、借り主は寝泊まりは現在していませんが、食事、洗濯など日常生活を当該物件で送っております。
また、貸し主は絵画教室の存在を知っており、教室に遊びに来てくれていた経緯もあります。
教室は18年以上続いており、その間、絵画教室のことを知った上で契約更新を繰り返してきました。
今回、仲介に入っている不動産屋が、貸し主の高齢化を理由に、契約満了に伴い契約終了を通知してきました。
借り主としては契約更新を希望しています。
この通知には正当事由がないと思われますが、今後上記の教室開催を営業行為とみなされ、それを理由に契約解除される可能性はありますか?
補足
2019/03/11 12:50寝泊まりは基本、していないのてすが、不定期で寝泊まりすることもあります。ただ、月に数回程度です。
ゆうきさん
(
男性 / 45歳 )
回答:1件
高齢化による契約解除は正当な理由にはなりません。
ゆうき 様
借主は有機様ご本人ですか?
それともご両親のどちらかなんでしょうか?
いずれに致しましても45歳、両親の場合には80歳代に相当する可能性もありますが~
高齢による契約解除と言う理由は契約事項には無いと思いますね!
また、今迄18年以上同じ場所でお教室をされているそうですが、
これも不特定のお客様を対象にしたものではなくお知り合いの友人知人を通じてのお教室かとおもお見受けできますし・・・
大家さん迄お教室に来られていた訳でありお店と言う概念での契約不履行とはみなす事は出来ないと思います。
よって、今回の高齢による契約解除の正当な理由にはなりません。
評価・お礼

ゆうきさん
2019/03/11 15:24ありがとうございました!
高齢というのは、大家さん側の話で、不動産を手放して気楽になりたい、とのことです。
回答専門家

- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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