対象:住宅・不動産トラブル
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高齢化による契約解除は正当な理由にはなりません。
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ゆうき 様
借主は有機様ご本人ですか?
それともご両親のどちらかなんでしょうか?
いずれに致しましても45歳、両親の場合には80歳代に相当する可能性もありますが~
高齢による契約解除と言う理由は契約事項には無いと思いますね!
また、今迄18年以上同じ場所でお教室をされているそうですが、
これも不特定のお客様を対象にしたものではなくお知り合いの友人知人を通じてのお教室かとおもお見受けできますし・・・
大家さん迄お教室に来られていた訳でありお店と言う概念での契約不履行とはみなす事は出来ないと思います。
よって、今回の高齢による契約解除の正当な理由にはなりません。
評価・お礼
ゆうき さん
2019/03/11 15:24
ありがとうございました!
高齢というのは、大家さん側の話で、不動産を手放して気楽になりたい、とのことです。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
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この回答の相談
見解の異なる回答を双方いただいたので、再質問です。
居住用の普通賃貸借契約において、契約書に営業行為や、居住・営業の併用は禁止する旨の記載があります。
この場合の営業行為に、… [続きを読む]
ゆうきさん (/45歳/男性)
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