対象:新規事業・事業拡大
私はオーストラリア在住で、オーストラリアのコスメを日本へ向けたネットショップで販売しようと考えています。
そこで質問なのですが、オーストラリアから直接日本の消費者向けにインターネットで通信販売を行うこと自体は、薬事法上日本での特段の許可、届出等の必要はないと理解しています。
ただ、商品の発送のみを日本からできればと考えています。
海外から発送した場合のトラブル回避や、お客様になるべく早く商品をお届けできるようにとの理由からです。
そのため、現地で仕入れた商品をまとめて日本へ送り保管し、オーストラリアの私のショップで購入された後、(お支払いは日本からオーストラリアへPayPalやクレジットカードでお支払いいただきます。)日本の倉庫より国内発送したいのです。
この場合は薬事法に触れるのでしょうか?
販売は海外から、発送は日本からです。
また商品の保管、発送業務に関わる人に義務や許可、届出は必要でしょうか。
例えば家族にお願いすることは可能ですか?
また発送が日本からとなると、商品のラベル表記も変える必要がありますか?
よろしくお願いします。
Kikさん
(
大阪府 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
コスメ(化粧品)の販売は法的規制を受けます
Kikさん、こんにちは。
質問はオーストラリア在住で、オーストラリアのコスメ(化粧品)を日本へ向けたネットショップで販売しようとする場合の法規制に関する相談ですね。
いくつか注意点がありますので、下記に回答します。
1、特定商取引法が適用されます
海外に住んで日本向けにネットショップを開設し、商品等の販売をする場合には特定商取引法の対象になります。責任の所在明確化のため販売事業者名、屋号、住所、電話番号を表示することが規定されています。特定商取引法には通信販売に関する詳細な規定等がありますので、下記消費者庁HP(下記URL)からお入り頂きご確認されることをお奨めします。
2、コスメ(化粧品)の輸出販売に関して
個人使用を除き、化粧品を日本向けに通信販売する場合は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)の規制を受けます。また化粧品の保管、発送業務を日本でする場合は、輸入販売に該当すると思われますので、化粧品製造販売業許可が必要です。詳しくは日本貿易振興機構(ジェトロ)のHPをご確認いただくか、ご相談にされることをお勧めいたします。
3、輸入した化粧品の包装・表示・保管などを行う場合
化粧品製造業許可が必要です(法第13条、同法施行規則第26条)。申請は製造所所在地の都道府県薬務主管課に行います。製造(輸入)が保健衛生上支障なく行われることを確保するため、製造業の構造設備の状況、人的適格性などが審査され、製造所ごとに許可が与えられます。こちらも日本貿易振興機構(ジェトロ)のHPなどをご確認いただくか、ご相談にお伺いすることをお勧めいたします。
Kik様のご活躍を心からお祈りします。
<参考>
●日本貿易振興機構(ジェトロ):化粧品の輸入手続き
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010768.html
●厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
http://www.customs.go.jp/
●特定商取引に関する法律(第二章第三節第十一条~第十五条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
●消費者庁HP(海外からのインターネット通販<特定商取引ガイド>)
http://www.no-trouble.go.jp/qa/foreign.html
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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