対象:新規事業・事業拡大
はじめまして、色々分からないことばかりなので場違いかもしれませんが質問させてください。
近々、共同で海外輸出のネットショップを始めます。
私と友人Aが実務など全般していくのですが、出資金がなく別の友人Bが100%出資(労働なし)してくれることになりました。
お金の流れの話し合いもし
自分35%
友人A35%
友人B20%
残り10%は、友人Bへの返済、返済後貯蓄
に決まりました。
利益が出始めたら、個人事業主として開業し法人化していく予定です。
今から会計ソフトなどで記録をしておこうと考えてるのですが、この場合、出資してもらった金額はどの様に記録、証明を残せばいいでしょうか?(現金受取です)
私の名義で全て執り行っていきます。
みんなで取り決めた事柄も書面にて残す場合、何を取り決め書面で取り交わせばいいでしょうか?
無効書面にならない様に気を付けたいので、こちらの回答もお願いします。
sakko91209さん
(
京都府 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
会社法に則った手続きをしましょう
sakko91209、こんにちは。
今回は、会社法に則り、
1.法人化した際の出資金の記録、証明方法
2.取り決め事柄の書面での残し方
の2点に関し、回答します。
1.法人化した際の出資金の記録、証明方法について
今回、「現金出資」ということでしたので、「払込があったことを証する書面」が必要です。
「払込があったことを証する書面」の内容は、払込の方法によってa.金融機関に取扱を依頼、b.発起人の口座に払込、に分かれます。
仮にsakko91209さんが会社設立の際に発行する株式を全部発起人が引き受けるという「発起設立」を選択した場合は「b.発起人の口座に払込」の方で証明が可能で、その際は下記書類が必要です。
・会社の代表取締役が作成する「払込があったことを証する証明書」
・発起人の口座に入金した後の「預金通帳のコピー」、または「取引明細表」その他の払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合わせたもの、
なお、「 預金通帳 」 のコピーには入金の記録の箇所に下線をひくなどして、どの取引記録が設立に際しての出資分なのかを示す必要があります。
2.取り決め事柄の書面での残し方
仮に株式会社を設立するとした場合は、組織や運営方針についての取り決めを記した「定款」が必要です。定款に記す事項は下記の3種類あります。
a.絶対的記載事項:定款に必ず盛り込まなければいけない事項
「(会社の)目的」「商号」「本店所在地」「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」
「発起人の指名または名称及び住所」「発行可能株式総数」「株式譲渡制限の定め」
b.相対的記載事項
会社法で定められた基本ルールと異なる項目です。
c.任意的記載事項
上記2項目以外の項目で会社法の規定に反しない項目。
一般的には、株主名簿の基準日や事業年度等。
※定款の項目に関しては下記「会社設立の手続き」をご参照ください。
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/startup/jirei_e004.html
作成された定款は、公証人に提出し、一定の行為が正当な手続きにより行われたことを公の機関が証明する「認証」を受けてはじめて、法にかなった文書として効力を得ます。なお、認証のためには、定款のほか発起人の実印と印鑑証明書、諸費用が必要です。
また、「定款」に限らず「取り決め事項をまとめた私文書一般」も公証役場で認証を受けることができます。
【ご参考】
「起業に向けた準備」について
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/abc/manual/manual39_2.html
「私署証書の認証」について
http://www.koshonin.gr.jp/sini.html
sakko91209さんのこれからのご活躍を祈念しております。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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