対象:新規事業・事業拡大
回答:1件
税関の事前教示制度の利用をお勧めします
Dai05181031さん、こんにちは。
「スプレー塗料」の輸入手続きに関するご質問ですね?
輸入に当たっては、「スプレー」と「塗料」の両方の部分に規制があります。
まず、「塗料」の部分ですが、化学物質に該当するため、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の適用を受ける可能性があります。輸入禁止の化学物質もありますし、今まで知られていない化学物質であれば審査をうけることになります。成分によっては、「薬事法」や「麻薬及び向精神薬取締法」の適用がある場合もあり得ます。また、法律での規制はなくとも業界団体としての自主規制があります。
[化審法に係る化学物質の輸入通関手続等について(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/import/tsukan_140731.pdf]
[一般社団法人日本塗料工業会 http://www.toryo.or.jp/]
次に「スプレー」の部分ですが、こちらは「高圧ガス保安法」の適用を受ける可能性があります。高圧ガス保安法の適用除外となる製品であっても、検査結果を税関に提出して、安全であることを証明しなければなりません。また、製品の輸送・保管の際、危険物として「消防法」の適用を受ける可能性があります。この場合、市区町村長の許可を受けた施設での保管などが必要になります。
[エアゾール製品等(スプレー缶、ライター等)の輸入の取扱いについて(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/detail/aerosol_toriatsukai.html]
[輸入品検査について(一般社団法人日本エアゾール協会)
http://www.aiaj.or.jp/import.html]
[危険物安全対策の推進(総務省消防庁)
http://www.fdma.go.jp/html/intro/form/kiken.html]
さらに、広く一般に販売するに当たっては、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)」の適用を受けます。検出されてはいけない化学物質なども定義されており、それが含まれていれば一般には販売できません。
また、「消費生活用製品安全法」により、その製品に重大製品事故が発生した場合、事故発生を知った日から10日以内に国に報告しなければならないため、対応できる体制を整えておく必要があります。製造物責任法(PL法)への対応も別途必要です。同様に「家庭用品品質表示法」によって、日本語のラベルで、{品名、色名、成分、用途、正味量、塗り面積、使用方法、用具の手入れ方法、取扱い上の注意}などを表記しなければなりません。
[家庭用品の安全対策(厚生労働省)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/kateiindex.html]
[塗料に関連する法規制等(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
http://www.safe.nite.go.jp/shiryo/product/paint/paint4.html]
ここからは、関連法規の話ではないので補足になりますが、このように関連法令が多岐に渡っており、一般的な説明では限界があるので、具体的なケースで議論する必要があります。(関連法令はこれらだけではありません。)
そこで、そもそも輸入できるのか、輸入したとしてビジネスとして成り立つのかを判断するために、まずは、税関の「事前教示制度」を利用して、輸入に関税がいくらかかるのかを確認されることをお勧めします。電話やメールでも相談は可能ですが、文書であれば評価申告及び輸入(納税)申告の審査の際に尊重されますので、詳細な製品の仕様をもとに文書で質問することが良いでしょう。その後、関連当局や関連業界団体にコンタクトしながら慎重にビジネスを進めていってください。
[事前教示制度(関税評価関係)(関税局・税関)
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#a]
[塗料の輸入手続き(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ))
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_03/04M-010987]
Dai05181031さんのご活躍をお祈りいたしております。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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