対象:新規事業・事業拡大
はじめまして。私は現在インターンシップで、猫のための音楽を販売しているフランスの会社で日本人スタッフとして働いている者です。この度日本に向けてもインターネット上でのストリーミング販売とCD販売を始めようと思っているのですが、今日は海外からの通信販売の関税と法律について質問がありメールさせていただきました。
[関税について]
色々なウェブサイトを見て、
・関税、消費税、通関手数料の3種類が基本
・20万円以下は簡易税率が適応される
・計算式:商品価格×60%×(関税率+消費税率)+通関手数料
・CDは関税率が0%なので通関手数料が課されない(消費税率のみ支払い)
・消費税率は日本の8%を適応
という結論の至りましたが、この理解であっていますか?
また、購入者に請求する代金は”商品価格+(商品価格×60%×8%)”、商品価格16,666円以下の場合は関税、消費税率、通関手数料が不要なので商品価格の代金を請求するのみ、という解釈であっているのでしょうか。
その他に販売者がしなければならないこと、例えば購入者に申請用紙等を添付したり、どこかに届け出を出したりする必要はありますか?
[法律について]
私たちの会社では音楽をCDとインターネット上でのストリーミングで販売しているます。通信販売には特定商取引法が適応されますが、その他にCD・ストリーミング販売に関して知っておくべき法律はありますか。
大学生のためあまり専門的な知識がありません。回答よろしくお願いします。
ボルドーさん ( 兵庫県 / 女性 / 21歳 )
回答:1件
海外からの音楽販売は関税は不要で、日本の消費税がかかります。
ボルドーさん、こんにちは。
海外からインターネット上でのストリーミング販売とCD販売を始めるということですね。
関税といいますか、適用される税金について説明させていただきます。
1.関税について
結論から申し上げますと、ストリーミング販売およびCD販売は関税がかかりません。
日本の消費税、販売価格の8%が適用されます。(2016年7月現在)
消費税の納入方法は、販売元(ボルドーさんお勤めの会社)から、日本の事業者向けなのか、日本の消費者向けなのかで変わってきます。
・日本の事業者向けの場合
消費税を日本の事業者から管轄の税務署に納めることになっています。
・日本の消費者向けの場合
消費税を販売元から日本の税務署に納めることになっています。
また、販売元である日本国内に住所又は居所がない個人事業者、及び、国内に本店又は事務所等がない法人は、 申告書・届出書の提出や税金の納付等、国税に関する事項を行うための納税管理人を選任する必要することとなっています。
ボルドーさんのお勤め先にて状況を確認されて、その結果、日本国内に住所、居所、本店、事務所等がない場合は、日本の税務署へご確認いただくことになります。
2.その他販売者がしなければならないこと、法律について
ボルドーさんが書いていらっしゃる特定商取引法もありますが、他にはお客様との契約でストリーミングの不正コピーなどを制限するなどの著作権の保護対策が挙げられます。
著作権法は、音楽などの著作物データの不正なコピーや再配布などから販売者や著作権者の権利を保護する法律です。ストリーミングは通常、お客様側に音楽・映像データのコピーが残らない仕組みなのでボルドーさんの会社では著作権を侵害される心配は発生しにくい状態です。しかし、お客様が何らかの仕組みを利用して不正にストリーミングをデータ化したりコピーしたりすることでボルドーさんの会社に被害を与える可能性が考えられる場合には、データの所有者やデータの利用方法の制限に関して著作権を明示化して、お客様との販売契約の中で不正コピーなどを禁止する旨を明示化して保護したほうが良いでしょう。
それではボルドーさんの会社の進展を心より応援しております。
*関連リンク
税関 海外旅行者の皆さまへ
http://www.customs.go.jp/zeikan/pamphlet/tsukan.pdf
国税庁 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm
国外事業者の皆さまへ 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
WTO電子商取引に関する経済産業省提案
デジタルコンテンツはメディアかサービスか?
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/html/proposal_e_commerce_j.html
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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