対象:新規事業・事業拡大
回答:1件

佐藤 正人
企業再生コンサルタント
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事業形態
本来事業の形態は、その事業の「目的」によって決めるもので、税優遇やランニンングコストで決めるものではありません。
株式会社であれば「営利」を目的として設立し、政治団体やNPO法人は「営利以外の目的」であることが基本です。そのためNPO法人などは税優遇の措置が施されているのです。
株式会社の資金調達は「教科書」には株式発行により可能と書いてあるでしょうが、本当に株式を発行して資金調達できる会社は「上場企業」と呼ばれる会社群であり、全体のほんの数パーセントにすぎないのが実情です。
試しに、友人に「今度株式会社を作るから出資して欲しい」を言った時に、どれほどの資金が集まるか試してみると良いかもしれません。それに毎期利益が出るのであれば、法人税均等割り(7万円)など、安いものかもしれませんよ。
「税優遇」の受けられる団体は、何らかの「制約条件」や「人的制限」「法的な規制の対象」になっているケースがほとんどです。
例えば公的な資格者を常駐させる、正確な帳簿を作成して監査を受ける、事業そのものに営利性が認められない等々・・・・。
結局それらの制約は必ず「ランニングコスト」となって反映されるので、税優遇を受けるために「税優遇以上のコストが発生」というケースも多々あるようです。
いずれにしても、組織を立ち上げるのであれば「目的」が命、税制は付随的なファクターとみるべきです。
(現在のポイント:-pt)
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