対象:住宅・不動産トラブル
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建築事務所に頼み注文住宅を建てました。
6年経て、先日の台風もあり雨漏りに見舞われています。
天井から漏れていて、壁紙内部もうっすらカビのような影が出てきています。
もっと前からじわじわと内部に水が入っていたのかもしれません。
工務店には一応水が入っているのでは?と思われる個所をふさぐ事はしてもらいましたが、カビているだけなのか内部の木材にまで影響しているのではないか?
健康被害は?などなど心配は尽きません。
お聞きしたいのは
1)10年保証内ということで
建築事務所に、天井の壁紙をはがしたりなどして徹底して調査、修繕させることは
できるものなのでしょうか?
2)それとも、別の専門家に調査を依頼し、弁護士を立て訴訟を起こすべき問題なのでしょうか?
イカちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
基本的には瑕疵担保責任に問えます。
イカちゃん 様
基本的にはタイトルに書きましたように瑕疵担保責任は10年と言うくくりがあります。
ここでネットに記載されていました「田宮合同法律事務所」様の文面の見解を一部記載させて頂きます。
まず、この特例が適用される対象となる部分は限られており、具体的には、新築住宅のうち、
1 構造耐力上主要な部分
2 雨水の浸入を防止する部分
の隠れた瑕疵に限られます。
それ以外の部分の瑕疵、例えば設備などの瑕疵については、この特例の対象にはなりません。
そして、新築住宅の売買契約の場合、1、2の部分の隠れた瑕疵については、原則として買主が引渡しを受けたときから10年間、売主は瑕疵担保責任を負うものとされました。
なお、特例の対象となる部分を1、2の部分に限定している理由は、
この部分は、住宅として使用するにあたって重要であること、
通常は10年程度の期間で劣化して不具合が発生することが想定できないこと、
一般の消費者にはこの部分についての技術基準等について知識がないため手抜き工事の対象にされやすいことなどの理由によります。
1の部分は、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するもの)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分を言います。
2の部分は、住宅の屋根又は外壁、住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具、雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分を言います。)
本件では、防水に関する工事等が不適切であったことが原因で、天井から雨漏りが発生していますから、2の部分に隠れた瑕疵があると言えそうです。
そして、AさんとB社との間の売買契約では、B社が瑕疵担保責任を負う期間を2年間と定めていますが、この契約は新築住宅の売買契約であることから、住宅品確法の適用により、2の部分についての瑕疵担保責任の期間は、原則として建物の引渡し時から10年間になります。
この様な状況ですから当然、工務店には瑕疵担保責任がありますが、
今回の場合には設計事務所を通じてお話されることをお勧めいたします。
工務店も心情的には建築事務所から言われるほうが重大と感じるでしょう~
イカちゃんさんが直接工務店に言えば、多分のらりくらりと時間がかかり
まして弁護士を通じて物事を言いますと・・・
後々何かと家の事で工務店に相談しずらくなりますからお止めになった法が得策です。
お金と時間がかかり嫌な思いをするだけです!
ここは建築事務所に言って頂くことが賢明かと思います。
稲垣
回答専門家

- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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