対象:独立開業
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現在、主に作詞作曲家として活動しております。
数年間はなかなか結果が出せずに音楽での収入はほとんどなく、とても仕事とは呼べない状態でしたので当然アルバイトをしながらの活動です。
有難いことに親の理解もあり親の扶養に入ったままで現在に至っています。
収入としてはアルバイトの収入+ほんの少しの音楽収入で103万円以下で2年間経っています。ちなみに個人事業主の申請や確定申告などはしていません。
そして今年から有難く少しずつ結果が出てきて、音楽収入(音楽収入の計算や定義があまりわかっていませんが、報酬や印税-源泉徴収10%で振り込まれます。)が増え、具体的には今年アルバイト収入(給与所得)が月6万前後×12ヶ月で72万ほどで音楽収入が後一回の印税納期を残し約45万円ほどあります。この時点で103万円は超えているので、親の控除額が減り住民税と所得税が自分にかかってくるかと思いますがこの場合、住民税と所得税の支払額や支払い時期、支払い方法などあまりわかっていません、役所などから通知が来たりするのでしょうか?
そのあたりの手続きや納税時期など教えていただけたらと思います。
あと今年中に一回印税収入が入る予定ですが、印税ですので額の予想が全くわかりません。ですので、額が少なく130万円を超えない場合は、住民税と所得税の心配だけで大丈夫だと思うのですが、もし130万円(アルバイト収入(給与所得)+音楽収入が)を超えてしまった場合、親の扶養から抜けないといけないのでしょうか?
ただ、今年130万円を超えても音楽収入の見通しが立ちにくく、来年はまた130万円以下又は103万円以下になるかもしれません。
このような、状況の場合どうすれば良いのでしょうか。
また、もし扶養から抜ける場合その手続きの手順やそのタイミングなども教えてもらえると助かります。
いろいろと自分で調べてみましたが、自分の勉強不足と少し特別な例のため困っております。
纏まりのない文章、長文になり申し訳ないですがご回答、宜しくお願い致します。
Defp726さん ( 兵庫県 / 男性 / 23歳 )
回答:1件
お答えします。
Defp726さん、こんにちは。
音楽家としての収入が増え、現在は被扶養者になっているの税金や社会保険上の扶養枠を超える場合、どのような手続きが必要になるのかというご相談ですね。
以下4つに分けてご回答いたします。
1. 基準「103万円」は誤り
まず、税金の被扶養者となる基準を「103万円」とされていますが、Defp726さんの場合この考え方は少し変える必要があります。
(1) 「所得」(収入から費用などを引いた額)が一定額をこえると「確定申告」というものが必要となりますが、この「一定額」は「38万円」です。
(2) この「所得」にはいろいろな種類がありまして、「103万円」というのはあくまでも全額を「給与所得」とした場合の話。
この場合はもらったお給料から「給与所得控除」65万円を引いた金額が「38万円」を超えなければよいので、「103万円」となる訳です。
一方Defp726さんのような、音楽家の方が受け取る印税は「事業所得」になります。「事業所得」の部分からは「給与所得控除」は引けません。
従ってDefp726さんの場合、「給与所得(アルバイト収入-65万)」「事業所得」を合算した金額が「38万」を超えると税法上の扶養枠を外れ確定申告が必要になる訳です。
この判断は毎年の所得により変わりますので、一度扶養を外れても、翌年再び所得が下がった場合は被扶養者に戻ることができます。
一方、社会保険に関しては130万は「収入」の基準ですが、被扶養者が「事業所得」のある場合の扱いが保険によって様々で一概に言えません。
「何をもって収入とするのか(事業の場合、経費を差し引けるのか?)」「収入が下がった場合、扶養にもどれるのか」等、
親御さんの勤務先や加入している社会保険組合に問い合わせされるのがよいでしょう。
2. 事業所得の考え方
この「事業所得」ですが、こちらも受け取った金額の全額が事業所得になる訳ではありません。
作曲を行うためにかかったお金(費用)は差し引くことができます。楽器、PC、ソフトウェア、関係者との打ち合わせや営業にかかった諸費用などが考えられるでしょうか。
音楽関係の収入である「45万円(プラス)」から費用を差し引き、「事業所得」を算出してみてください。
なお個人事業の決算はその年の年末になりますので、所得額はその年の終わりまでの金額です。
3. 確定申告が必要になった場合
最終的な所得合計が38万円を超えた場合、「確定申告」を行います。
「確定申告」の時期は例年2月~3月半ばで、実際の支払時期は4月末です。
初めての場合は特に税務署から案内などはありませんので自分で役所などで配布されている用紙などをもらって進める必要があります。
税務署が「青色申告相談会」といった形で無料で相談できる場を設けているかもしれません。お住まいの地域の管轄税務所を調べてみましょう。
将来的に税金を安くするためには、税務署に開業届を出し「青色申告」にすることが考えられます。
自由業、フリーランスの方のための税金の説明した本もありますので「確定申告」をキーワードに探してみてください。
4. 最後に、、、
103万円・130万円の壁といった事柄に関する情報は多くの場合、主婦の方が扶養の範囲に留まるためにパートをセーブするといった利用を想定して書かれています。
確かに節税は大事ですが、Defp726さんの場合、将来的には音楽家としての収入を増やし生計を立てて行くことをご希望と思います。
そこで重々ご承知とは思いますが、将来の仕事に繋がりそうな仕事はセーブするべきではありません。
扶養者のご理解を得られる範囲でですが、一次的に各種負担が増すことは投資と割り切ることも必要でしょう。
Defp726さんのご成功をお祈りいたします。
参考リンク:
国税庁:タックスアンサーNo.1180 扶養控除
「103万円以下」は「給与のみの場合」であることが分かります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
No.1300 所得の区分のあらまし
「事業所得」については以下をごらんください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
専門家プロファイル:社会保険の被扶養者が自営業を始めたら国保に加入?
被扶養者が事業主である場合の扱いは保険組合により様々であるという話が出ています。
http://profile.ne.jp/ask/q-96276/
国税庁:兵庫県の税務署と管轄地域の一覧
https://www.nta.go.jp/osaka/guide/zeimusho/hyogo.htm
評価・お礼
Defp726さん
2014/12/12 15:57この度は、分かりやすい丁寧な回答ありがとうございました。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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