対象:独立開業
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傷病手当金は受給開始から1年6ヶ月が限度です。
ななこむかいさん、こんにちは。
会社を退職後、収入が安定するまで傷病手当金を受給することができるか、また、請求手続書類に医師の所見記入などが必要か、傷病手当金は確定申告が必要か、というご質問ですね。
まず、傷病手当金を受給できる期間についてです。健康保険の傷病手当金の支給要件と支給期間は、健康保険法に「健康保険の被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」また、「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」と定められています。要するに傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月を限度として、療養のため労務に服することができない期間受けることができます。この期間は、退職後も通算されます。ななこむかいさんは、前の会社を退職され傷病手当金を継続受給されているということですので、ななこむかいさんが今後傷病手当金を受給できる期間は、退職前の受給開始の日から通算して1年6ヶ月が限度となります。ただし、受給できるのは、療養のため労務に服することができない日が要件ですので、ななこむかいさんが事業を開始され仕事ができる(労務に服することができる)状態となった場合には受給できなくなります。しかし、軽微な仕事で収入を得ていたとしても労務不能と認められ、差額が支給される場合もあります。労務に服することができないことの認定は、医師の診断を参考に保険者(健康保険組合または協会けんぽ)が行います。従って、ななこむかいさんが退職後も傷病手当金を受給することができる期間は、収入があるかどうかではなく、医師の意見を参考に労務不能と健康保険組合または協会けんぽ(前の会社の保険者)が認定した期間で、受給開始から1年6ヶ月が限度となります。
次に、請求手続書類に医師の所見記入などが必要かということですが、前述の通り、労務不能の認定のためには医師の意見が必要となりますので、請求手続書類に医師の所見記入は必要です。ななこむかいさんは、退職後も傷病手当金を受給されているということですので、退職後の継続受給の請求は前の会社を通じて健康保険組合または協会けんぽ(前の会社の保険者)に請求されたと思われますが、2回目からの請求手続は、ななこむかいさんご自身で請求手続を行うことになります。その傷病手当金請求書には、医師の意見欄(傷病の主症状および経過概要、労務不能と認めた期間など)の記入と医師の捺印が必要となります。詳しくは、前の会社の健康保険の保険者である健康保険組合または協会けんぽにお問い合わせください。
続いて、傷病手当金は確定申告が必要かということですが、健康保険法に「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」と定められており、傷病手当金は非課税となっています。従って、傷病手当金の税務署への申告は不要です。
また、ご参考として、雇用保険の求職者給付(いわゆる失業手当)等について申し添えます。ななこむかいさんは、現在失業中ですので、失業手当の対象にもなっていると思います。失業手当は、失業中で労働の意思及び能力を有していることが受給要件となっていますので、労務に服することができないことが要件の傷病手当金を受給中は失業手当を受給することができません。ななこむかいさんの場合、傷病手当金を受給することができなくなった時には、雇用保険の失業手当が受給できる可能性がありますので、受給手続をご検討されることをお勧めします。ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間ですので、受給期間の延長手続きをするのを忘れないようにしてください。また、ななこむかいさんが起業された場合には、就業手当や再就職手当も受給できる場合があります。詳しくは、ハローワークにご確認ください。
最後に、ななこむかいさんの傷病の一日も早い回復と起業される事業のご成功を心よりお祈り申し上げます。
(ご参考)
・全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
・タックスアンサー(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm
・雇用保険制度(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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