対象:住宅・不動産トラブル
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新築マンション(7F)の最上階廊下天井から雨漏りがありました。施主側は瑕疵自体は認めているのですが、「共用廊下天井部は”庇”であり、構造耐力上主要な部分ではない。」と主張しています。
今後の保証等を考えて「屋根版=構造耐力上主要な部分である」と認めてもらうことは出来ないかと考えていますが、そもそも一般的に「庇である」という言い分は通るものなのでしょうか?構造計算書等詳細は確認できていない状況でこのような質問をして、回答可能かどうかもわかりませんが・・・。
素人の感覚で、「庇=帽子のひさしのように、窓枠等についているもの」なのでなんとなく違和感があります。
ひとまず一般論でもかまいませんので、ご回答いただけますでしょうか。
補足
2016/03/20 02:05早速の御回答ありがとうございました。
補足と追加の質問です。
・この漏水に対する補修は行われました。(原因は「乾燥収縮クラック」である、と回答。)
・但し、「共用廊下庇は漏水補修の対象外である(屋内のみ)」ので今後は共用部に関しては対応出来ない。と施主側は主張しています。
・なお補修は竣工時と同様の「密着ウレタン塗膜防水」でコンクリートのひび割れに追従してひびが入ることは、施主側も認めています。
以上より、
1.共用廊下部は品確法でいう「雨水の浸入を防止する部分」に該当しない、と言えるのでしょうか?
2.「絶縁しない」このような防水の工法は一般的に使用されているのでしょうか?
その場合、漏水はしないものなのでしょうか?
3.補修がされた場合、補修箇所の瑕疵担保責任の期間は「補修時点から」10年になるのでしょうか?
いろいろすいませんが、御回答いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
hijoさん ( 兵庫県 / 男性 / 41歳 )
回答:2件
瑕疵担保責任の何物でもありません!
hijo 様
今回の文面にある~
施主側は瑕疵自体は認めているのですが、「共用廊下天井部は”庇”であり、構造耐力上主要な部分ではない。」と主張しています。
とは如何なる屁理屈を述べられているのでしょうか?
呆れてものが言えません!!!
今回の問題点はそこでは無く~
あくまでも、「最上階廊下天井から雨漏り」であり、施工ミスです。
施工ミスは施主の「瑕疵担保責任」である以上、工事のやり直しをすることが一番の責務です。
それ以上の何物でもありません!!!
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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住宅の瑕疵担保責任
横浜の設計事務所です。
2004年の施行された品確法(住宅の品質確保促進法)において、施工会社および建売などの売買契約(マンションも含む)においても10年の瑕疵担保期間が義務付けられています。
対象となるのは、住宅の基礎や柱、床、屋根などの主要構造部分と雨漏りなどに関した部位です。
この場合、構造に関する部分と雨漏りに関する部位とは別です。
構造上主要な部分以外でも雨漏りは当然保証対象です。
また、2009年10月1日以降に引き渡された住宅においては住宅瑕疵担保責任保険に入ってる事が義務付けられているので、施工主や売り主が費用負担ができないという事が無いようになっています。
(設計事務所も義務ではありませんが、賠償責任保険に入っているのが通常です)
ちなみに、廊下の上が屋根スラブになっていれば構造上主要な部位と言っていいでしょう。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
回答専門家
- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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