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対象:住宅資金・住宅ローン

新築、親子の名義

マネー 住宅資金・住宅ローン 2015/07/23 11:11

2016年内に新築を考えています。
ローンを考えておらず、親から2千300万円程借りようと思っています。
その場合、贈与税がかかってくるので
家の名義を主人と父親にしようと思っているのですが、その場合、本当に贈与税がかかってこないのでしょうか?
土地は、主人名義です。
実際は、一緒に住む予定はありません。
その場合でも、税務署からなにも指摘はありませんか?

のんさんさん ( 広島県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

税法上の非課税の特例を活用した贈与をお勧めします

2015/07/24 08:48 詳細リンク

はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
ズバリ、非課税の特例を活用した贈与を受けられることをお勧めします。
住宅を取得するときの直系尊属からの贈与において次のような非課税の
措置が取られています。
(1)住宅取得資金の贈与に係る非課税の特例です。平成28年の非課税
限度額は700万円(優良住宅は、1,200万円)です。
(2)相続時精算課税制度の活用です。これは住宅資金に限られたもので
は、ありませんが、当然、住宅取得資金に充てることができます。限度額
は、2,500万円です。
(3)このほか、暦年贈与の110万円があり、上記の(1)、(2)と組み合わ
せて活用できます。
お父様の名義のままでは、次の世代への財産の移転を行なったことになり
ませんのでお父様の相続財産に含まれます。
また、底地がご主人の名義という理由で建物の名義をご主人名義にする
必要は全くありません。事実上、貰い受けたのに借入れたことを装うことで
長期間返済し続けなければならず、この返済がないと結果的に贈与税の
課税を受ける事になりますのでご注意ください。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

非課税
住宅取得資金
相続時精算課税制度
贈与税
返済

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柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
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