対象:住宅資金・住宅ローン
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税法上の非課税の特例を活用した贈与をお勧めします
はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
ズバリ、非課税の特例を活用した贈与を受けられることをお勧めします。
住宅を取得するときの直系尊属からの贈与において次のような非課税の
措置が取られています。
(1)住宅取得資金の贈与に係る非課税の特例です。平成28年の非課税
限度額は700万円(優良住宅は、1,200万円)です。
(2)相続時精算課税制度の活用です。これは住宅資金に限られたもので
は、ありませんが、当然、住宅取得資金に充てることができます。限度額
は、2,500万円です。
(3)このほか、暦年贈与の110万円があり、上記の(1)、(2)と組み合わ
せて活用できます。
お父様の名義のままでは、次の世代への財産の移転を行なったことになり
ませんのでお父様の相続財産に含まれます。
また、底地がご主人の名義という理由で建物の名義をご主人名義にする
必要は全くありません。事実上、貰い受けたのに借入れたことを装うことで
長期間返済し続けなければならず、この返済がないと結果的に贈与税の
課税を受ける事になりますのでご注意ください。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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